木の伐採に関する手続き

森林を伐採したり開発したりするには、森林法に基づく手続きが必要です。

対象となる森林は?

手続きの必要な森林は、森林法第5条に規定する地域森林計画の対象とされている民有林です。
地域森林計画に該当するかどうかは、下記外部リンク「静岡県森林情報共有システム」にて確認することができます。

どのような時に手続きが必要となるの?

森林を伐採する場合は、原則として事前の届出が必要です。竹林を除きます。
ご自身の所有地でも、森林を伐採するときは事前に報告をすることが法律で定められています。
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の概要については、以下の外部リンク静岡県公式ホームページ「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度」をご参照ください。

概要

森林所有者などが森林(地域森林計画対象民有林)の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。  また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。 (平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)
伐採届概要説明

まずは農政課へご相談を

届出書の提出が必要か不要かの判断に迷われる場合は農政課までご連絡をお願いいたします。

申請書ダウンロード