国民健康保険の海外療養費について

国民健康保険加入者が海外渡航中に急な病気やけがでやむを得ず受けた治療について、支払った額の一部が海外療養費として支給されます。
海外療養費の支給については、申請の内容などの審査を慎重に行うため、時間をいただくことがあります。また、申請内容の診療について事実と異なる申請により不正な請求があった場合には、警察と連携して厳正な対応を行います。

支給の範囲

日本国内で保険適用とされている診療

※下記のものは支給対象になりません
人工授精等の不妊治療、自然分娩、性転換手術、美容整形、最先端医療、交通事故やけんかなどの第三者行為又は不法行為による病気やけがによる治療、治療目的での渡航での治療 など

支給額

海外の医療機関で行われた診療内容を日本の保険医療機関等で受けた場合の算定方法(診療報酬点数表に基づく算定)に準じて算定し、実際に支払った額と比較して、低い金額の方から一部負担金額を控除した額を支給します

※現地で支払った額より相当程度低くなる場合もあります。
※支給は日本円とし、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて計算します。
※申請から支給まで2~3か月かかります。

申請に必要なものは

  1. 受診者の国民健康保険証
  2. 診療内容明細書
  3. 領収明細書
  4. 領収書原本
  5. パスポート等海外に渡航した事実が確認できるもの
  6. 世帯主の振込用口座番号がわかるもの

※上記2・3・4が外国語で作成されている場合には「日本語の翻訳文」が必要になります。

申請の流れ

<海外渡航前に>
下記より、「診療報酬明細書(様式A)」・「領収明細書(様式B)」・「領収明細書(歯科)(様式B)」・「国際疾病分類表」をダウンロード・印刷の上、海外渡航時に持参してください。保険年金課でも配布しています。

<海外渡航中>
受診された場合には、現地の医師に「国際疾病分類表」・様式A・様式Bを渡し、様式A・様式Bへの記入を依頼してください(様式Bは医科・調剤用と歯科用で様式が異なります。)。各月・医療機関ごと、入院・通院に1通ずつ必要です。
※各様式に記入代金がかかった場合、その費用は自己負担になります。ご了承ください。

<帰国後>
必要書類をお持ちの上、保険年金課へお越しください。
※様式A・様式Bの様式でなくても同様の内容が記載された書類でも請求できます。
※治療費を支払った翌日から2年を経過すると時効により請求できなくなります。

申請書ダウンロード