燃えるごみを集積所に出す場合の30cm以内ルール

集積所に出すことができる燃えるごみは、最大辺又は最大径が30cm以下のものです。
 三島市の指定ごみ袋の中に30cmを超えるごみが入っていた場合は、ルール違反のシールを貼り収集しません。(三島市の指定ごみ袋以外の袋で出されたごみもルール違反として収集しません。)
 30cmを超える燃えるごみは「粗大ごみ」になりますので、清掃センターに直接持ち込むか、粗大ごみ戸別収集事業をご利用ください。いずれも有料となります。

30cm以下としていただく理由

 30cmを超えるごみがあると、焼却炉に入れる際に機械(給じん装置)に詰まったり、絡まったりして焼却炉が停止してしまい、焼却炉の故障の原因となります。(下の左写真参照)
 基準を超えたごみが原因で焼却炉が停止した場合、作業員が高温の焼却炉の入口に入り、異物を取り除かなければなりません。その間、焼却炉を停止しているため、最低でも1時間はごみの焼却が出来なくなってしまいます。(下の右写真参照)
 また、現在の焼却炉は、平成元年の稼働開始から約30年が経過し、老朽化が進んでいます。平成25年度~27年度に、約25億7千万円の経費をかけて焼却施設の基幹工事を行い、15年間の延命化を図りました。そのお金は市民の皆さまの大切な税金で賄われています。
 出来るだけ長く現在の焼却炉を使えば、市民の皆さまの財政的な負担軽減にもつながります。少々ご面倒をおかけしますが、燃えるごみを集積所に出す場合は、30cmルールを守っていただきますようお願いいたします。


  • 給じん装置の詰まり

  • 異物取り除き作業

注意していただきたい点①

 集積所に出せる剪定枝は、長さ50cm以下かつ1本の太さが直径10cm以下のものです。紐で束ねて燃えるごみの日に出してください。
 直径が10cmを超え20cm以下のものは、長さ50cm以下にして清掃センターに直接持ち込み、手数料をお支払いの上処理してください。なお、直径が20cmを超えるものは、設備の処理能力上、清掃センターでは処理できないため、民間の処理業者に処理を依頼してください。

注意していただきたい点②

 板切れや角材は、剪定枝ではありません。集積所に出す場合は、燃えるごみとして最大辺30cm以下にして、市の指定ごみ袋に入れて出してください。

注意していただきたい点③

 毛布、カーテン、すだれ等の広げた状態で最大辺が30cmを超えるものは、丸めたり、折りたたんだりして最大辺を30cm以下としても集積所には出せません。集積所に出す場合は、広げた状態で最大辺30cm以下に切って出してください。

注意していただきたい点④

 一般的な革のカバン等のもともと折りたたまれた製品については、もともと折りたたまれた状態が最大辺30cmを超える場合は粗大ごみになります。集積所に出す場合は、最大辺30cm以下に切って出してください。

注意していただきたい点⑤

 油などで汚れた紙等は、資源古紙としてリサイクルできないため、燃えるごみとして出してください。その際、汚れた紙については、最大辺を30cm以下とする必要はありません。紙は、焼却炉に入れる前のごみピットで撹拌する際に破けて30cm以下となるためです。一方、布類やビニール・プラスチック類は、ピットで撹拌しても30cm以下とならないため、集積所に出す場合は、30cm以下に切っていただく必要があります。