医療を受けたときの自己負担額は?

国民健康保険は、加入者の皆様にご負担いただく保険税や国・県・市の補助金等を財源に、被保険者(国保加入者)のみなさんが安心して医療をうけられるようつくられた大切な制度です。

国保を取り扱う病院等で診療を受けるときの自己負担金は

区分 自己負担金の割合
(義務教育就学前)6歳に達する日以降の最初の3月31日まで 
※誕生日が4月1日の場合、その前日の3月31日まで
2割
義務教育就学後から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 現役並み所得者以外 2割
現役並み所得者 3割

※ 三島市では、子育て支援策のひとつとして高校生相当年齢までの自己負担額を無料にしています。【詳しくはこちら】

現役並み所得者とは

現役並み所得者とは、同一世帯に住民税の課税所得(調整控除(※1)が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の高齢者(70歳~74歳)がいる方のことをいいます。住民税課税所得は住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書で確認できます。

 ただし、上記の基準に該当する場合であっても、高齢者(70歳~74歳)の国民健康保険被保険者の収入(※2)合計が2人以上で520万円、1人で383万円未満の場合は、2割の負担となります。  
 なお、三島市において収入額が把握でき、383万円(被保険者が複数いる場合は520万円)未満であることがわかった場合は、自動的に適用するため、申請不要です。把握できない場合は、案内通知を送付していますので、申請をお願いします。

○平成27年1月以降新たに70歳となった国民健康保険被保険者のいる世帯のうち、基礎控除後の「総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は、「現役並み所得者以外」となります。

※1 前年の12月31日時点で70歳~74歳の方が世帯主で、19歳未満の国保加入者の前年中の所得が38万円以下の場合、下記の金額の合計が控除されます。
 ・16歳未満の国保加入者数×43万円
 ・16歳~19歳未満の国保加入者数×12万円

※2 収入とは、必要経費を差し引く前の金額で、株式や不動産の売買など、一時的な収入も含まれます。

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の交付について

 70歳となった方には「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を対象となる月の前月末に送付いたしますので、受診される際には医療機関等にご提示ください。
 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)1日から対象となります。