介護保険資格の取得・喪失等に伴う手続きについて

65歳年齢到達に伴う手続き

65歳年齢到達に伴う手続きはありません。
65歳を迎える誕生日の前日(誕生日の前日が土・日・祝日の場合は翌開庁日)に、郵送にて「介護保険被保険者証」をお送り致します。
「介護保険被保険者証」には、有効期限の定めがありませんので、大切に保管いただきますようお願いします。

なお、65歳年齢到達前に介護認定を受けている方におかれましては、新たな「介護保険被保険者証」の交付は行いません。
介護認定の際にお渡ししている「介護保険被保険者証」を、そのままご利用ください。

介護保険被保険者証の見本はこちら

住所異動に伴う手続き

住所異動に伴う手続きおよび持ち物につきましては、下記のとおりです。

手続き 持ち物
他市区町村から三島市へ転入する場合  市民課で転入のお手続きをされた日の翌開庁日に「介護保険被保険者証」をお送り致します。
 なお、前市区町村で介護認定を受けていた方におかれましては、市民課での転入のお手続きの際に、介護保険課にて介護度の引き継ぎ処理を行いますので、前市区町村より交付された「介護保険受給資格証明書」をお持ちください。
【前市区町村で介護認定を受けていた方は下記をお持ちください】
 ・介護保険受給資格証明書
三島市から他市区町村へ転出する場合  転出に伴い介護保険の保険者が三島市から転出先市区町村へ変わりますでの、三島市より交付した「介護保険被保険者証」等の返還をお願いします。
 また、三島市において介護認定を受けている方におかれましては、転出先の市区町村で介護度を引き継げるよう「介護保険受給資格証明書」をお渡しします。

※「介護保険被保険者証」を紛失している場合は、「介護保険 被保険者証未持参理由書」を記入の上、介護保険課へ提出してください。
●介護保険被保険者証

【介護認定を受けている方は下記もお持ちください】
 ・介護保険負担割合証
 ・介護保険負担限度額認定証※
 ・社会福祉法人等利用者負担軽減確認証※
 (※該当者のみ)

【介護保険被保険者証を紛失されている場合】
 ・被保険者証未持参理由書記入例
三島市内で転居する場合  記載住所の書き換えのため「介護保険被保険者証」等を一度回収します。転居の手続きの際、介護保険課へ「介護保険被保険者証」等をお持ちください。
 「介護保険被保険者証」等をお預かりした日の翌開庁日に、住所地宛てに新しい「介護保険被保険者証」等をお送り致します。

※「介護保険被保険者証」を紛失している場合は、「介護保険被保険者証等再交付申請書」を記入の上、介護保険課へ提出してください。
●介護保険被保険者証

【介護認定を受けている方は下記もお持ちください】
 ・介護保険負担割合証
 ・介護保険負担限度額認定証※
 ・社会福祉法人等利用者負担軽減確認証※
 (※該当者のみ)

【介護保険被保険者証を紛失されている場合】
 ・介護保険被保険者証等再交付申請書記入例

お亡くなりに伴う手続き

お亡くなりにより介護保険資格を喪失されますので、三島市より交付している「介護保険被保険者証」等を返還していただきます。
また、返還の際、「介護保険資格喪失届書」を記入の上、併せて提出してください。

なお、「介護保険被保険者証」を紛失されている場合には、「介護保険被保険者証」の代わりに「介護保険 被保険者証未持参理由書」を提出してください。

【持ち物】
  ○介護保険関係証書
   ・介護保険被保険者証
   ・介護保険負担割合証(※介護認定を受けていた方のみ)
   ・介護保険負担限度額認定証(※該当者のみ)
   ・社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(※該当者のみ)
  ○介護保険資格喪失届書記入例
  ○被保険者証未持参理由書記入例)(※介護保険被保険者証を紛失された方のみ)