長期にわたり療養を必要とする疾病にかかり定期予防接種が受けられなかった方へ

予防接種法にもとづく定期予防接種については、接種対象年齢が定められています。対象の期間に長期療養を必要とする疾病にかかる等の理由により、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった方で、次の要件に該当する場合は、対象年齢が過ぎても定期予防接種を受けることができます。(高齢者インフルエンザを除く)

対象となる方

 三島市に住民票があり、定期予防接種の対象者であった期間に長期にわたる療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があり、やむを得ず定期の予防接種が受けられなかった人。

特別な事情とは…

  (1)次のアからウまでに揚げる疾病にかかったこと (疾病の例は下記の「別表 疾病の例」のとおり)  

ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

 

イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

 

ウ アまたはイの疾病に準ずると認められるもの


(2)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療をうけたこと
(3)医学的知見にもとづき(1)または(2)に準ずると認められるもの

「別表 疾病の例」

対象となる定期予防接種

ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎・不活化ポリオ・BCG・4種混合・2種混合・水痘・麻しん風しん混合(MR)・麻しん・風しん・日本脳炎・子宮頸がん・高齢者用肺炎球菌

対象となる期間

特別な事情がなくなった日から起算して2年以内。
ただし4種混合は15歳に達するまでの間、BCGは4歳に達する日までの間、ヒブは10歳に達する日までの間、小児用肺炎球菌は6歳に達するまでの間。
高齢者用肺炎球菌は1年以内。

接種までの流れ

希望する人は必ず接種する前に健康づくり課へ申請して下さい。
(1)「理由書」を医療機関へ提出  

保健センター窓口で「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種に関する特例措置対象者該当理由書」をお渡しします。主治医や予防接種実施可能と判断した医師に記入してもらって下さい。


(2)「理由書」を保健センターへ提出  

特別な事情があったということを確認し、定期接種の対象者となるかどうかの判断をします。接種予定の医療機関を決めてから保健センターへお越し下さい。接種歴を確認しますので、母子健康手帳をお持ち下さい。


(3)「依頼書」を保健センターから受け取る  

定期接種を受けるための「依頼書」を発行します。「理由書」の提出から1週間程度かかりますので日程に余裕をもって接種日を設けて下さい。


(4)医療機関で接種  

予診票、依頼書、母子健康手帳(こどものみ)、自己負担額(高齢者のみ)を持参し、医療機関にて接種を受けて下さい。

その他

 予防接種法等の規定により、理由書の内容や接種の状況等によっては定期接種として受けられないこともあります。また、予防接種は必ず申請後に受けて下さい。先に接種を受けてしまうと定期の予防接種として取り扱うことができず、費用の還付もありませんのでご注意ください。

長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書