農地を相続したときは、農業委員会へ届出をお願いします

農地法の改正に伴い、相続等によって農地の権利を取得した場合には、農業委員会への届出が必要になりました。 これは、許可を必要としない相続による権利移転でも、今後、適正かつ効率的な農地の利⽤が図られるよう、現状を把握するために届出の義務が課せられたものです。

農地の相続等の届出のお願い

届出の内容

権利を取得した農地の所在(町名・字名・地番)・⾯積・地⽬・今後の利⽤予定(あっせん希望の有無等)を確認し、場合によっては、貸付や有効利⽤の依頼などを⾏う必要がありますので、なるべく権利取得者本⼈が届け出るようお願いします(代理⼈が届出をする場合は、委任状が必要です)。
また、届出に行う場合には、すでに権利が移転されている状態でなければ受け付けることが出来ないので、所有権が移転された後、提出をお願いします。

※届け出先は、農業委員会事務局です。


届出様式