高額療養費の外来年間合算について

平成29年8月と平成30年8月に、高額療養費の制度が見直されました。それに従って、年間を通して高額な外来診療を受けている70~74歳の方の負担が増えないよう、自己負担額の年間上限が設けられました。

外来年間合算の支給対象

 基準日(毎年7月31日)において、高額療養費の自己負担限度額の所得区分が「一般」または「低所得者(住民税非課税世帯)」の70~74歳の方が対象です。
 計算期間(前年の8月1日~7月31日)における外来診療の自己負担額が、年間上限額(14万4,000円)を超える場合に、その超えた分が支給されます。
 ただし、計算期間において、月毎の高額療養費が支給されている場合は、そのうち外来診療分として既に支給された額を差し引いて計算します。
 なお、基準日に三島市国保に加入している方で、三島市国保での外来診療分が年間上限額を超える場合は、市役所から12月下旬以降に申請書を送付します。

申請に必要なもの

  • 市役所から送付された申請書
  • 保険証
  • 世帯主名義の振込口座がわかるもの
  • マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できるもの、身分証明書(※1)
  • 自己負担額証明書(※2)

※1 マイナンバーカードまたはマイナンバーがわかるもの、身分証明書については、なくても申請は可能です。その場合、三島市が住民基本台等で確認し記入します。
※2 自己負担額証明書は、計算期間内に2つ以上の健康保険組合等に加入している場合に必要です。以前加入していた健康保険組合等から自己負担額証明書をもらい、現在加入している健康保険組合等に自己負担額証明書を添えて申請してください。