「静岡県最低賃金」のお知らせ

【静岡県最低賃金】
最低賃金が改正されました。    
地域別最低賃金 時間額(円)効力発生日
静岡県最低賃金 944→984令和5年10月1日

【静岡県産業別最低賃金】
最低賃金が改正されました。        
最低賃金の名称(産業名) 時間額(円)効力発生日
鉄鋼、非鉄金属製造業 979→1,012令和5年12月21日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 995→1,028令和5年12月21日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 964→997令和5年12月21日


※詳細についてはこちらの静岡労働局ホームページ最低賃金一覧掲載ページをご覧ください。


  • 静岡県最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
  • 「静岡県最低賃金」は静岡県内の事業場で働く(パート・アルバイト等含む)すべての労働者に適用されます。
  • 特定の産業には、産業別最低賃金が適用されます。
  • 静岡県最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合には、各発効日時点における最低賃金額の高い方が適用となります。
  • お問合せ先は、静岡労働局労働基準部賃金室(054-254-6315)まで。