農作物栽培高度化施設の届出制度が始まりました

平成30年11月16日に施行されました改正農地法により、農業委員会へ届出をおこなうことで、底面を全面コンクリート張りにした農業用ハウス等の設置が可能になりました。

1.農作物栽培高度化施設の届出について

農地へ農業用ハウスなどを設置するにあたって、その底面を全面コンクリート張りとする場合、農地法第43条の規定により、農業委員会への届出が必要となります。

基準を満たしたもので、専ら農作物の栽培の用に供されるものと判断された場合、農地とみなされ、農地転用には該当しません。

また、この届出により当該土地は農地の扱いのままとなりますので、固定資産税は農地として課税され、相続税納税猶予の適用地にすることもできます。

なお、農地を農作物栽培高度化施設用地として利用するため、所有権移転や賃貸借等の設定をする場合、届出と合わせて農地法3条の許可申請等が必要です。

2.主な基準

1.農作物の栽培の用に供する施設であること。
2.施設の棟高は8m、軒高は6mを上限とし、平屋構造に限る。
3.屋根や壁面を透過性のないもので覆う施設については、周辺農地に2時間以上日影が生じないこと。
4.施設からの排水について、放流先の管理者の同意を得ること。
5.本制度の対象であることを示す標識を設置すること。
農作物栽培高度化施設:高さ基準

●高さ基準

・棟高が8m以内

・軒高が6m以内

※おおむね30cm以下の基礎を施行する場合は、
 当該基礎の上部からそれぞれ8m、6m以内




●日影の基準

・新たに施設を設置する場合
春分の日及び秋分の日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において2時間以上日影が生じる範囲に周辺農地が含まれていないことを確認する。

・既存の施設の底面をコンクリート等で覆う場合
下表の基準を確認する。
施設の軒の高さ 敷地境界線から
当該施設までの距離
2m以内 2m
2m越え 3m以内 2.5m
3m越え 4m以内 3.5m
4m越え 5m以内 4m
5m越え 6m以内 5m


※詳細については、農業委員会事務局までお問い合わせください。

3.手続きについて