移住・就業支援補助金について
東京圏(東京、千葉、埼玉、神奈川)から市内に移住し、いずれかの働き方に当てはまる方に補助金を交付します。
令和7年度の受付を開始しました。
申請書類は対象枠によって異なりますので、申請を希望されている方やご質問がある方は、こちらの電子申請フォーム、お電話またはメールにてお問い合わせください。
事前にご相談いただき、補助金の対象となる方には書類案内を行いました。書類が届いていない場合がありましたら、政策企画課までご連絡をお願いします。
申請書類は対象枠によって異なりますので、申請を希望されている方やご質問がある方は、こちらの電子申請フォーム、お電話またはメールにてお問い合わせください。
事前にご相談いただき、補助金の対象となる方には書類案内を行いました。書類が届いていない場合がありましたら、政策企画課までご連絡をお願いします。
補助金額
補助金の額は次のとおりです。
※1 交付申請日の属する年度の4月1日において18歳未満の方が対象です。
区分 | 補助金の額 |
単身での移住の場合 | 60万円 |
2人以上の世帯での移住の場合 (+18歳未満の方と移住する場合は、1人につき100万円を加算※1) | 100万円 (+100万円×18歳未満の方の人数) |
※1 交付申請日の属する年度の4月1日において18歳未満の方が対象です。
補助金の対象者
以下の(1)と(2)両方に当てはまる方で、就業、テレワーク、関係人口または起業のいずれかの要件に合致する方。
(1)移住する直前、10年間のうち5年以上、東京23区に在住又は東京圏※2 に在住し東京23区に通勤している。
(2)移住する直前1年において、東京23区に在住又は東京圏に在住し東京23区に通勤している。
(通勤の期間は、移住する3ヵ月前までを起算点とすることができます。)
※2-1 東京圏・・・(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち、条件不利地域に該当する区域を除いた区域)
※2-2 東京圏に居住し、かつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等に就職した方は、当該通学期間も対象期間として加算可能。
(1)移住する直前、10年間のうち5年以上、東京23区に在住又は東京圏※2 に在住し東京23区に通勤している。
(2)移住する直前1年において、東京23区に在住又は東京圏に在住し東京23区に通勤している。
(通勤の期間は、移住する3ヵ月前までを起算点とすることができます。)
※2-1 東京圏・・・(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち、条件不利地域に該当する区域を除いた区域)
※2-2 東京圏に居住し、かつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等に就職した方は、当該通学期間も対象期間として加算可能。
就業に関する要件
(1)または(2)のどちらかに該当すること。
静岡県移住・就業支援金求人サイト(https://www.shizuoka-job.jp/)
また、その他の都道府県が同様の目的で開設するサイトも該当します。
静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点(https://pro-shizuoka.com/)
内閣官房・内閣府総合サイト 地方創生(先導的人材マッチング事業)(http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-220/prokyoten.html)
(1)マッチングサイト掲載の中小企業等へ就業した場合
静岡県が運営する「静岡県移住・就業支援金求人サイト」に掲載されている求人が補助金の対象となります。静岡県移住・就業支援金求人サイト(https://www.shizuoka-job.jp/)
また、その他の都道府県が同様の目的で開設するサイトも該当します。
(2)内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業等を利用して就業した場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方が対象となります。静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点(https://pro-shizuoka.com/)
内閣官房・内閣府総合サイト 地方創生(先導的人材マッチング事業)(http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-220/prokyoten.html)
テレワークに関する要件
以下の(1)~(3)全てに当てはまること。
(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属している企業等から移住をした者に資金が提供されていないこと。
(3)移住をした直後から申請日までの期間に、週20時間以上テレワークによる勤務をし、勤務日数の5分の1を超えて東京23区に出勤していないこと。
(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属している企業等から移住をした者に資金が提供されていないこと。
(3)移住をした直後から申請日までの期間に、週20時間以上テレワークによる勤務をし、勤務日数の5分の1を超えて東京23区に出勤していないこと。
関係人口に関する要件※3
以下の(1)及び(2)に当てはまること。
(1)支給対象者の要件については、次のいずれかに該当すること。
ア 市内の小学校、中学校、高等学校及び大学等のいずれかを卒業していること。
イ 本人又は配偶者が、市内に継続して1年以上居住していたこと。
(2)地域の担い手確保の要件については、次のいずれかに該当すること。
ア 市内を路線又は営業区域とする事業所に、バス運転手、タクシー運転手として週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する者であること。
イ 市内事業所に、保育士又は幼稚園教諭として週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する者であること。
ウ 個人事業主又は法人の代表者として農林水産業に就業する者であること。
※3 令和7年4月1日以降の移住者に限ります。同日前に移住した方については従前の制度が適用され、「移住前に3ヵ月以上副業または兼業で三島市内の法人等に在職する者で、移住後も当該法人等に引き続き勤務すること」となります。
(1)支給対象者の要件については、次のいずれかに該当すること。
ア 市内の小学校、中学校、高等学校及び大学等のいずれかを卒業していること。
イ 本人又は配偶者が、市内に継続して1年以上居住していたこと。
(2)地域の担い手確保の要件については、次のいずれかに該当すること。
ア 市内を路線又は営業区域とする事業所に、バス運転手、タクシー運転手として週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する者であること。
イ 市内事業所に、保育士又は幼稚園教諭として週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する者であること。
ウ 個人事業主又は法人の代表者として農林水産業に就業する者であること。
※3 令和7年4月1日以降の移住者に限ります。同日前に移住した方については従前の制度が適用され、「移住前に3ヵ月以上副業または兼業で三島市内の法人等に在職する者で、移住後も当該法人等に引き続き勤務すること」となります。
起業に関する要件
静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
起業支援金の詳細については、以下へお問い合わせください。
静岡県経済産業部産業革新局産業イノベーション推進課 054-221-2609
公益財団法人 静岡県産業振興財団 054-254-4511
起業支援金の詳細については、以下へお問い合わせください。
静岡県経済産業部産業革新局産業イノベーション推進課 054-221-2609
公益財団法人 静岡県産業振興財団 054-254-4511
申請の受付
令和7年度の申請は令和8年1月30日(金)までに申請してください。
ただし、予算の状況によっては受付期限を変更する可能性がありますので、申請要件を満たした場合は、なるべく早めに申請してください。
ただし、予算の状況によっては受付期限を変更する可能性がありますので、申請要件を満たした場合は、なるべく早めに申請してください。
補助金交付要綱・実施要領・手引き
移住・就業支援補助金について、ホームページに掲載している事項以外の要件もございます。
詳細は下記よりご確認ください。
「三島市移住・就業支援補助金交付要綱」
「三島市移住・就業支援補助金実施要領」
「三島市移住・就業支援補助金の手引き」
詳細は下記よりご確認ください。
「三島市移住・就業支援補助金交付要綱」
「三島市移住・就業支援補助金実施要領」
「三島市移住・就業支援補助金の手引き」