小児がん等の治療後に定期予防接種を再接種する費用を助成します
小児がんの治療等により、すでに受けた定期予防接種の免疫が失われ、再接種が必要と判断された方に対して予防接種費用を助成します。
対象者
次のいずれにも該当する人が対象となります。
・再接種日に三島市に住民登録がある18歳未満の人
・すでに受けた定期予防接種の免疫が失われ、再接種が必要と医師に判断された人
・再接種日に三島市に住民登録がある18歳未満の人
・すでに受けた定期予防接種の免疫が失われ、再接種が必要と医師に判断された人
助成対象の予防接種
予防接種法に定められている定期予防接種(母子健康手帳に記載のある予防接種)
助成金額
再接種にかかった費用を助成します。
必ず接種前に申請してください。
助成金額は上限があります。
助成金額は上限があります。
助成方法
〈1〉 保健センター(健康づくり課)窓口で申請をする。
「第1号様式 特別の理由による予防接種費助成対象認定申請書」、「第2号様式 特別の理由による予防接種費助成に関する該当理由書(意見書)」、母子健康手帳など予防接種履歴のわかる書類を提出する。
〈2〉 予防接種を受ける。接種料金は実費で支払う。 ※領収書は必ず保管しておいてください。
〈3〉 再接種した日から1年以内に「第5号様式 特別の理由による予防接種費助成金交付申請書兼請求書」と必要なものを持参し、保健センターへお越しください。
〈4〉 審査終了後に助成金が口座に振り込まれる。
「第1号様式 特別の理由による予防接種費助成対象認定申請書」、「第2号様式 特別の理由による予防接種費助成に関する該当理由書(意見書)」、母子健康手帳など予防接種履歴のわかる書類を提出する。
〈2〉 予防接種を受ける。接種料金は実費で支払う。 ※領収書は必ず保管しておいてください。
〈3〉 再接種した日から1年以内に「第5号様式 特別の理由による予防接種費助成金交付申請書兼請求書」と必要なものを持参し、保健センターへお越しください。
〈4〉 審査終了後に助成金が口座に振り込まれる。
予防接種の健康被害救済制度
再接種は予防接種法に基づかない任意の予防接種になります。ワクチンの接種によって重篤な副反応が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度の対象となります。