土砂災害防止法に基づく区域指定について

県は、土砂災害防止法に基づき、三島市内で土砂災害の恐れがある区域について、土砂災害警戒区域(117箇所)・土砂災害特別警戒区域(104箇所)の指定を行っています。

1.警戒区域:土砂災害の恐れがある区域です。
 ・土砂災害から生命及び身体を守るために、災害情報の伝達や避難が早くできるように、警戒避難体制の整備が必要な区域です。

2.特別警戒区域:土砂災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じる恐れのある区域です。
 ・特定の開発行為に対して、県の許可が必要となります。また市から建築物の構造規制を受けることとなります。

※詳細は、静岡県交通基盤部河川砂防局砂防課のホームページをご覧ください。