通知カード廃止のお知らせ

法律の改正により、令和2年5月25日に個人番号(マイナンバー)の通知カードが廃止となります。

通知カード見本

通知カードは紙製のカードで、個人番号(マイナンバー)をひとりひとりにお知らせしたものです。

廃止後の通知カード取扱について

廃止後は通知カードに関する下記の手続きができなくなります。

  • 交付及び再交付手続き
  • 氏名、住所等の記載事項変更手続き

    ※廃止後、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載内容と一致している場合に限り、
    マイナンバーを証明する書類として、通知カードが使用可能です。
  • 通知カード廃止後のマイナンバーの証明方法について

    通知カード廃止後は、マイナンバーを証明する書類が下記の方法に限られます。

  • マイナンバーカード
  • 住民票の写し(マイナンバー記載のもの)
  • 通知カード(氏名・住所が住民票と一致しているもの)


  • ※通知カード廃止後に出生等で新たにマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書(仮称)」が交付される予定です。
    この通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

    マイナンバーカードを申請しましょう!

    マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。
    本人確認のための身分証明書として利用できるほか、住民票等のコンビニ交付やe-Tax等の電子申請にもご利用いただけます。
    是非、この機会にマイナンバーカードの申請をお願いいたします。
    ※通知カードに付いている個人番号カード交付申請書は、引き続き使用可能です。ただし、氏名・住所等に変更がある方が郵送での申請を行う場合は、申請書の記載内容を修正してからお送りください。

    改めて交付申請書が必要な方は、市民課でお受け取りください。(交付申請書をお渡しする際、本人確認書類が必要となる場合があります。)

    申請方法についての詳細は、下記リンクをご覧ください。
  • マイナンバーカードの申請方法はこちら