三島市地区集会所等コミュニティ施設整備事業補助金について

三島市地区集会所等コミュニティ施設整備事業補助金は、地区集会所、コミュニティ施設の増設、補修または備品の購入、地区集会所の新設(建替えを含む)、地区集会所の耐震補強工事を実施する自治会に対して、要する経費の一部を補助するものです。

地区集会所、コミュニティ施設の増設、補修、備品の購入の例


・集会所の屋根が台風の影響で破損し雨漏りしているため補修したい
・集会所の和式トイレを高齢者のため洋式トイレに改修したい
・集会所のエアコンが壊れてしまったため、新しいエアコンを購入したい

1 補助金の対象

事業実施年の前年度9~10月頃に実施する「地区集会所等の整備に関する事業実施予定調査」にて、要望をした自治会のうち、事業内容が要件に一致している自治会を対象に補助金を交付します。

2 補助金の額

1.地区集会所、コミュニティ施設の増築、補修または備品の購入


100万円を限度額に、補助の対象となる経費の3分の1を補助します。(1,000円未満は切り捨て)
ただし、増築、修繕、備品購入とも事業費10万円以上が対象となります。
※備品の場合は単価10万円以上、耐用年数5年以上が対象です。
※2年間連続して補助金の交付を受けた自治会は、次の年は補助を受けることはできません。
※補助対象外となる経費もありますので、ご確認ください。不明点等はきずなづくり推進室へ相談をしてください。

2.地区集会所の新設(建替えを含む)


950万円(市補助金550万円と県補助金400万円を合せて)を限度額に、補助の対象となる経費の2分の1を補助します。(1,000円未満は切り捨て)
※地区集会所の新設(建替えを含む)については、多大な準備期間が必要となりますので、検討を始めた時点できずなづくり推進室へ相談をしてください。

3.地区集会所の耐震補強工事


200万円 (木造の建築物は100万円) を限度額に、補助の対象となる経費の3分の1を補助します。
ただし昭和56年5月31日以前に建設された集会所、または同日において工事中であった集会所のみとなります。
※事前の耐震診断が必要です。

申請書ダウンロード