令和5年度【住むなら三島移住サポート事業】 市内に住宅を取得し、転入した若い世帯に対し補助金を交付します

若い世帯の良好な居住環境の形成を図り、三島市への移住・定住を促進するため、市内に住宅を取得し、転入した若い世帯に対し補助金を交付します。

重要なお知らせ

令和5年度は4月3日から申請を受け付けています。 


令和5年度
【 予算額 】 30,000,000円  
【予算残額】 16,000,000円  令和6年2月2現在
 
(注意事項)
・予算が無くなりしだい、受付けを終了します。
 *申請書の提出時点では補助金の交付を確約しておりません。書類に不備があった場合には順番が前後する場合がありますのでご注意ください。
・「建物の所有権登記」及び「三島市へ住民票を異動」した後に申請が可能となります。
・申請の期限は三島市へ住民票を異動後1年以内です。
・補助金の交付については交付申請の先着順となります。
・国の事業「こどもエコすまい支援事業」と本補助事業の併用は可能です。
制度の概要は以下のとおりです。

補助対象者

平成28年4月1日以後に住宅の取得に係る工事請負契約又は売買契約を締結し、次の要件を全て満たす者。

  1. 住宅の工事請負契約または売買契約をした後に転入した者(夫婦どちらも転入者であること)。
    ※三島市移住・就業支援補助金の交付決定を受けている場合には、転入後1年以内に住宅の工事請負契約または売買契約をした方も対象となります。
  2. 三島市への転入日の前日まで1年以上三島市の住民基本台帳に記録されていなかった者。
  3. 若い夫婦等であること。(ア~ウのいずれかに該当する方)
    ア 入居日において、いずれかが満40歳未満の夫婦
    イ 入居日において、いずれかが満46歳未満の夫婦で、中学生以下の子(平成20年4月2日以降に生まれた方)と同居している者。
    ウ 入居日において、満46歳未満で中学生以下の子(平成20年4月2日以降に生まれた方)と同居する親。
  4. 取得した住宅に入居し、定住(5年以上居住)すること。
  5. 本補助金及び失効前の住むなら三島移住サポート事業費補助金交付要綱(平成28年3月25日制定)に基づく補助金の交付を受けていない者。
  6. 県内の他市町から転入した者の場合は、申請者または配偶者の父母のうちいずれかが三島市の住民基本台帳に記録されている者。

※住宅の取得とは、戸建て住宅を新築、建売り住宅及び中古戸建て住宅を購入、又は新築・中古マンションを購入し、所有権の移転又は保存の登記をする事です。

補助対象住宅の条件

補助対象となる住宅は下記の条件を満たす住宅です。

平成28年4月1日以降に工事請負契約または売買契約を締結し、所有権の保存又は移転の登記をしたこと。
・玄関、居室、台所、便所及び浴室を備えていること。
・居住の用に供する部分の床面積が、75平方メートル(マンションにあっては占有部分の床面積が55平方メートル)以上であること。

〈注意事項〉
  • 住宅の無償譲渡や相続などは補助対象外です。
  • 土地のみの購入は対象外です。
  • 土地の所有は問いません。
  • 賃貸目的の住宅は対象外です。
  • 併用住宅は、上記条件を満たしていていれば対象となります。

補助金額

補助金額は、県外からの転入者、県内の他市町からの転入者によって異なり、下記の通りです。
区分
補助金額
【1】県外から転入をした若い夫婦等100万円
【2】県外から転入をした若い夫婦等
※三島市移住・就業支援補助金の交付決定を受けている場合
 50万円
【3】県内の他市町から転入をした若い夫婦等
※申請者又は配偶者の父母のいずれかが三島市の住民基本台帳に記録されている方
 20万円


〈注意事項〉
・住宅の取得金額が、上記金額に満たないときの補助金額は、取得金額となります。
・中古住宅の場合は、土地購入金額を住宅の取得金額に含めることができます。

申請の流れ

取得した住宅に入居した後、申請書を記入の上、下記の書類を添付して三島住まい推進室窓口へ提出してください。(受付開始後)

〈添付書類〉
  • 戸籍の謄本
  • 戸籍の附票(過去の住所履歴を確認するために必要となります)
  • 住民票(中学生以下の子どもと同居する場合)
  • 県内の他市町から転入の場合には、申請者又は配偶者の父母いずれかの住民票
  • 申請者または配偶者が三島市移住・就業支援補助金の交付決定を受けている場合には、その補助金等交付決定通知書の写し
  • 家族構成表(様式第2号)
  • 県外から転入の場合には三島市移住・就業支援補助金申請状況確認同意書
  • 住宅の登記事項証明書
  • 住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
  • 住宅の案内図及び平面図

*戸籍の謄本、戸籍の附票、住民票、住宅の登記事項証明書については、申請日から3か月以内のものが必要となります。

申請書ダウンロード