固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において土地・家屋・償却資産(総称して固定資産)を所有する方が、その資産の価格を基に算定された額を納めていただく税金(市税)です。 また、市街化区域内の土地・家屋に対しては固定資産税とあわせて都市計画税も課税されます。

固定資産税の計算方法

 固定資産税=課税標準額(資産の価格を基に算定した額)×税率(※1.4%) で求められます。

 ※ 都市計画税の税率は0.3%

 土地・家屋の価格は、国の定める固定資産評価基準に基づいて3年ごとに評価の見直しを行って定めます。直近での見直しは令和3年度に実施され、令和4年度および令和5年度は原則的に据え置きとなります。
 償却資産については、原則として申告していただいた資産の取得価額、取得年月及び耐用年数を基に、資産ごとに毎年度算出した価格の合計額が課税標準額になります。

固定資産税の納税義務者

  1. 土地
     土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録された方
  2. 家屋
     建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録された方
  3. 償却資産
     償却資産課税台帳に所有者として登録されている方


 ただし、登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合は、「現に所有している方」が納税義務者となります。「現に所有している方」とは、法定相続人の方(亡くなった方の配偶者、子など)、遺産分割により土地・家屋を所有することとなった方などをいいます。
 複数の方が相続人となる場合は、市に対して相続人の代表者の方を届け出ていただく必要がありますので、詳細は下記関連ページ「親族が死亡した場合の税の手続き(相続人代表者指定・変更届出) 」をご確認ください

免税点

 三島市内に同一人物が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合は固定資産税は課税されません。この金額を免税点といいます。

  • 土地      30万円
  • 家屋      20万円
  • 償却資産   150万円

共有資産の納税義務

 共有で所有する固定資産については、地方税法の規定により共有者全員が連帯して全額を納付する義務が生じます。このため、共有者個人の持分に応じて個別に課税することはできません。
 共有名義の場合の納税通知書等の送付については、下記の関連ページをご確認ください。

非課税となる固定資産

 地方税法の規定により、一定の所有者や用途に供されている固定資産は非課税となります。

  • 人的非課税: 国や地方公共団体等が所有している固定資産は、利用状況に関わらず非課税となります。
  • 用途非課税: 社会福祉法人、宗教法人、学校法人などが所有し、または所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で、地方税法に規定される事業等の用に供されている場合は非課税となります。

 用途非課税については申請を要するものがありますので、詳細については三島市課税課資産税係までお問合せください。

固定資産に係る各種減免・特例制度

 一定の要件を満たす固定資産に対しては軽減や課税標準額の特例が適用されます。要件やお手続きの詳細については下記の関連ページをご確認ください。