都市の低炭素化の促進に関する法律による低炭素建築物の認定について

都市の低炭素化の促進に関する法律が平成24年12月4日に施行されました

1.概要

平成24年9月5日に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が公布され、平成24年12月4日に施行されました。

 本法は、都市の低炭素化(二酸化炭素の排出を抑制し、その吸収作用を保全・強化することをいいます。)を図ることを目的として、都市機能の集約(コンパクトシティーの形成)や公共交通機関の利用の促進、建築物の低炭素化等の施設を講じるため、(1)国による基本方針の策定、(2)市町村による「低炭素まちづくり計画」の作成とそれに基づく特別の措置、(3)低炭素建築物の普及の促進のための措置について定めるものとなっています。

 低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題とされている中、建築物や自動車などに由来して多くの二酸化炭素が排出されている都市においては、エネルギー利用の合理化等を通じて都市の低炭素化を促進していくことが現下の特に重要な課題とされています。

2.低炭素建築物新築等計画の認定等

・低炭素建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替若しくは空調設備等の設置、改修をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、併せて建築確認の申請を提出して所管行政庁の認定を申請することができる。

・所管行政庁は、省エネ法の誘導基準に適合するものと認めて、その認定をすることができる。

・所管行政庁が建築基準法関係規定に適合する旨の建築主事の通知を受けて計画の認定をしたときは、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画は、建築基準法の規定による確認済証の交付があったものとみなす。

・省エネ法の届出も届出したものとみなす。

3.低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査について

都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて、事前に審査を受ける場合、その技術的審査を実施できる機関を下記のとおり定めました。
申請の区分 市長が定める機関
一戸建ての住宅に係る申請 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関
共同住宅等の住戸のみに係るもの又は建築物全体に係る申請 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関
その他の申請 登録建築物調査機関

4.低炭素建築物新築等計画の認定基準

低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準に適合していなければなりません。
項目 概要
1.定量的評価項目 省エネ法※に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が10%以上低減されたものであること。
また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。
2.選択的項目 節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。
3.基本方針 法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。
4.資金計画 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。
※「省エネ法」・・・「エネルギーの使用の合理化に関する法律」

5.低炭素建築物の優遇措置

1.税制上の優遇措置
・所得税について、住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ
・登録免許税について、所有権保存・移転登記に係る税率の引き下げ

※詳細につきましては、下記にあります国土交通省のホームページからご確認ください。
  (認定低炭素住宅に関する特例措置 - 国土交通省)

2.容積率の特例
低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置として必要となる床面積は、政令で定める範囲内で不算入

※ 容積率の特例についての詳細は確認審査機関にお問い合わせ下さい。
※ 所得税住宅借入金特別控除優遇については、お住まいの地域を所管する税務署までお問い合わせください。