固定資産税・都市計画税の減免

次に掲げる物件については、申請により固定資産税・都市計画税が減免される場合があります。

 1 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

 2 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

 3 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

 4 傷病により所得が著しく減少し、又は異常の出費を要したと認められる者の所有する固定資産


くわしくは課税課資産税係までお問い合わせください。