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不妊・不育症治療費補助制度のご案内

ページID:0002579 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

一般不妊治療(人工授精・排卵誘発法・タイミング療法・薬物療法など)、生殖補助医療(顕微授精・体外受精など)、不育症治療(薬物療法・免疫療法など)に関する費用を助成します。※男性に対する治療も対象になります。

申請受付(予約制です)

【受付時間】
月曜日~金曜日(祝日は除く)

  • 8時30分~11時30分
  • 14時~16時30分

予約はこちらから<外部リンク>

※健診などの事業が入っていると対応できない場合もありますので、必ず予約をとるか、事前にお電話にてお問い合わせください。
※補助金制度の説明を受けるために来所する方も事前予約をお願いします。

補助対象者

次の1~5のすべてを満たす方

  1. 法律上婚姻している夫婦または事実上婚姻関係にある男女(以下、夫婦という)で、申請日に住所が市内に1年以上あること(転入後1年以上経過していること。)
  2. 納めるべき市税を完納していること
  3. 公的医療保険に加入していること
  4. 他の同種の補助を受けていない夫婦 夫婦の一方が本市以外に住所を有していて、その市区町村からの補助金と同種の補助金等を受けている場合は、ご夫婦共に対象でなくなります

補助対象治療期間・回数

  • 申請日からさかのぼって1年以内の治療費が補助対象です。
    (例)令和8年8月8日から令和9年2月7日まで治療を受けられた方は、令和9年8月7日まで申請(受付)が可能です。
  • 同年度内で1回までの申請です。
  • 補助上限回数は夫婦で5回まで。
 
令和8(2026)年度 令和8(2026)年4月1日~令和9(2027)年3月31日
令和9(2027)年度 令和9(2027)年4月1日~令和10(2028)年3月31日

補助金額

  • 補助金額は、不妊・不育症治療のために支払った金額の2分の1(100円未満端数切捨て)です。
    (不妊・不育症治療のために支払った額とは、保険診療の自己負担分と自費診療分などを合算したものです。)
  • 1年度あたり30万円を限度とします。
  • 医師の証明書料(文書料)、テキスト代、凍結管理料(保管料)、食事代、リネン類代、差額ベッド代、処方箋のないサプリメント代等、直接的な治療費でない費用は補助対象となりません。
  • 補助金額が上限に満たない場合、差額は翌年度に繰り越せません。
  • 静岡県の助成制度を優先します。助成された額は治療費の合計から控除します。
  • 健康保険組合等からの高額療養費や付加給付、企業等からの助成を受けていた場合、助成された額については治療費の合計から控除します。
  • 治療開始日とは、不妊・不育症治療受診等証明書(様式2)の治療期間の開始日をいいます。

申請手続きに必要な書類等

必要書類をそろえ、保健センター窓口で申請してください。※郵送での申請には対応しておりません。

提出書類一覧(◎…すべての方にご用意いただく書類)

1 (様式1)三島市不妊・不育症治療費補助金交付申請書 自身でご記入ください。【様式ダウンロード [PDFファイル/66KB]
2 (様式2)不妊・不育症治療受診等証明書 医師に記入を依頼してください。医療機関によって発行されるまでにかかる期間が異なりますので、医療機関にご確認いただき、計画的に準備をしてください。【様式ダウンロード [PDFファイル/73KB]
3   (様式3)事実婚関係に関する申立書 事実婚の方のみ。【様式ダウンロード [PDFファイル/53KB]
4 戸籍謄本(全部事項証明書) 証明日から3か月以内のもの。事実婚の方はお二人それぞれご用意ください。外国籍の方は住民票をご用意いただき、夫婦ともに外国籍の場合は事前にご相談ください。
5 納税証明書(最新のもの) 証明日から3か月以内のものを、ご夫婦それぞれご用意ください。市税を課税されていない場合は非課税証明をご用意ください。転入時期等によっては三島市以外へ取り寄せが必要になることがあります。
6  

県助成制度を申請し交付額が記載されているもの

例)不妊治療費(先進医療)補助金交付申請書

保険診療の生殖補助医療と併用して先進医療を実施した方、先進医療にあたる不育症検査を実施した方は県補助金対象となる可能性があります。必ず先に県補助金の申請をし、その補助額がわかる書類をご提出ください。

7   限度額適用認定証 マイナ保険証を使用している方は不要です。
8 領収書原本 院外処方の場合、処方した医療機関が記載されている領収書は補助対象となります。領収書に医療機関名の記載がない場合は、処方箋等医療機関が明記された書類をご持参ください。
9 印鑑 スタンプ式は不可
10 加入医療保険の資格情報がわかるもの 資格確認証など。マイナポータルの資格者情報ページを印刷して提出いただくこともできます。ご夫婦で治療を受けられている場合は二人それぞれご提出ください。
11 金融機関名・口座番号がわかるもの 通帳、キャッシュカード等。貯蓄預金以外。
12 高額療養費・付加給付等の確認票 様式ダウンロード [Wordファイル/42KB]
13   高額療養費・付加給付金額がわかるもの  

治療に要した月別計算用紙・・・必要な方はこちらをご利用ください【様式ダウンロード [Excelファイル/12KB]

申請までの流れ・・・イメージ図 [Wordファイル/35KB]

 

県助成制度はこちら↓でご確認ください

不妊治療助成:https://www.pref.shizuoka.jp/kodomokyoiku/kodomokosodate/shoshika/1040714/1002879/index.html<外部リンク>

不育症検査助成:https://www.pref.shizuoka.jp/kodomokyoiku/kodomokosodate/shoshika/1040714/1022249.html<外部リンク>

その他の注意点

  1. 医療機関の指定はありませんが、受診証明書の発行可能な医療機関でお願いします。
  2. 「不妊・不育症治療受診等証明書」と申請者が一致していることが必要です。
  3. 「不妊・不育症治療受診等証明書」の【受領した治療費の額】と【領収書の合計金額】は一致していることが必要です。複数の医療機関で治療が行われた場合、医療機関ごとの証明書が必要となります。
  4. 高額療養費制度や付加給付金制度等で返還された金額は補助対象外となります。申請不要で自動振込により支給される場合と申請手続きが必要な場合など、保険者によって支給方法が異なります。
  5. 医療費の領収書は【補助金交付申請済】と押印した後、お返しします。

よくあるお問い合わせ

  1. 『限度額適用認定証』とは何ですか?(マイナ保険証を使用しない場合)
    保険適用の治療費が高額になると思われる場合は、事前に加入保険者へ申請をすることで、『限度額適用認定証』等が受け取れます。『限度額適用認定証』を医療機関窓口等で提示されると、ひと月のお支払いが自己負担限度額までとなります。限度額は年齢や所得に応じて定められています。
  2. 『高額療養費制度』とは何ですか?(マイナ保険証を使用しない場合)
    『限度額適用認定証』を提示せずに医療費を支払い、ひと月の上限額を超えた場合に、その超えた額を支給する制度のことです。申請方法は保険者によって異なります。支給までには受診した月から少なくとも3か月程度かかります。『限度額適用認定証』の交付を受けずに保険適用の治療を行い『高額療養費制度』の対象となった場合は、高額療養費として交付された金額がわかるものが必要になります。高額療養費等の申請で期限内の申請が難しい場合は、保健センターまでご連絡ください。
  3. 『付加給付金』とは何ですか?
    健康保険組合や共済組合などが行っている独自の制度です。組合によって制度の有無や基準が異なります。 所得や支払額によっては高額療養費には該当せず『付加給付金』のみ支給される場合もあります。一部負担還元金、一部負担金払戻金、家族療養費付加金など名称が異なる場合もあります。また、企業独自の助成がある場合もあります。

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