結婚新生活支援補助金について
結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得や賃借、引越し、リフォームに係る費用を最大60万円まで補助します。
対象者
申請日の属する年度の4月1日から3月31日までの間に、婚姻届を提出し、受理された新婚世帯。ただし、前年度にこの要綱に基づく補助金を受給した世帯(前年度受給者)にあっては、この限りでない。
※令和4年度実施事業分については、令和4年1月1日から令和4年3月31日までを対象期間として認める。
※令和4年度実施事業分については、令和4年1月1日から令和4年3月31日までを対象期間として認める。
補助要件
次の要件をすべて満たす場合に申請が可能です。
1 申請時における直近の夫婦の合計所得金額が400万円未満であること。
2 婚姻日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。
3 申請日に夫婦の双方又は一方が、申請の対象としている住宅に住所を有していること。
4 静岡県が実施するオンライン講座を受講していること。
5 申請日において夫婦がいずれも本市の市税を滞納していないこと。
6 夫婦がいずれも過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。(前年度受給者のうち、その受給額が、補助金上限額に達しなかったものを除く。)
7 夫婦がいずれも他の市区町村で婚姻に伴う新生活の経済的負担の軽減を目的とした補助を受けていないこと。
8 夫婦がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
<夫婦の合計所得金額の算出方法>
申請時における直近の所得に基づき算出します。
・夫婦の双方または一方が、貸与型奨学金(公的団体や民間団体から貸与された資金)の返済を行っている場合、夫婦の合計所得金額から年間返済額を控除することができます。
・夫婦の双方または一方が、婚姻を機に離職し、申請日において無職の場合、離職した方については所得が無いものとして、夫婦の合計所得金額を算出することができます。
1 申請時における直近の夫婦の合計所得金額が400万円未満であること。
2 婚姻日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。
3 申請日に夫婦の双方又は一方が、申請の対象としている住宅に住所を有していること。
4 静岡県が実施するオンライン講座を受講していること。
5 申請日において夫婦がいずれも本市の市税を滞納していないこと。
6 夫婦がいずれも過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。(前年度受給者のうち、その受給額が、補助金上限額に達しなかったものを除く。)
7 夫婦がいずれも他の市区町村で婚姻に伴う新生活の経済的負担の軽減を目的とした補助を受けていないこと。
8 夫婦がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
<夫婦の合計所得金額の算出方法>
申請時における直近の所得に基づき算出します。
・夫婦の双方または一方が、貸与型奨学金(公的団体や民間団体から貸与された資金)の返済を行っている場合、夫婦の合計所得金額から年間返済額を控除することができます。
・夫婦の双方または一方が、婚姻を機に離職し、申請日において無職の場合、離職した方については所得が無いものとして、夫婦の合計所得金額を算出することができます。
対象経費
申請日の属する年度の4月1日から3月31日までの間に、支払いを行った次の費用
※令和4年度実施事業分については、令和4年1月1日から令和4年3月31日までを対象期間として認める。
※前年度受給者の対象費目は、前年度のものを適用する。
1 住居費(購入・新築)
結婚に伴い取得した住宅の購入費、工事請負費
※土地の購入費は対象外です。
2 住居費(賃借)
結婚に伴い賃借した住宅の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
※夫婦の一方が婚姻前に契約し居住していた住宅について、他方が後に当該住宅に入居した場合は、同居開始後に支払った費用のみが対象です。
※駐車場代、鍵交換代、クリーニング代などの付帯費用は対象外です。
3 引越費用
結婚に伴い取得または賃借した住宅や、夫または妻が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った作業費や運送費
4 リフォーム費用
結婚に伴い取得または賃借した住宅や、夫または妻が居住していた住宅のリフォーム費用のうち、工事業者へ支払った改修費や増改築費等
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家具購入・設置等に係る費用は対象外です。
※令和4年度実施事業分については、令和4年1月1日から令和4年3月31日までを対象期間として認める。
※前年度受給者の対象費目は、前年度のものを適用する。
1 住居費(購入・新築)
結婚に伴い取得した住宅の購入費、工事請負費
※土地の購入費は対象外です。
2 住居費(賃借)
結婚に伴い賃借した住宅の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
※夫婦の一方が婚姻前に契約し居住していた住宅について、他方が後に当該住宅に入居した場合は、同居開始後に支払った費用のみが対象です。
※駐車場代、鍵交換代、クリーニング代などの付帯費用は対象外です。
3 引越費用
結婚に伴い取得または賃借した住宅や、夫または妻が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った作業費や運送費
4 リフォーム費用
結婚に伴い取得または賃借した住宅や、夫または妻が居住していた住宅のリフォーム費用のうち、工事業者へ支払った改修費や増改築費等
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家具購入・設置等に係る費用は対象外です。
補助額
1世帯あたり30万円(婚姻日における夫婦の年齢がいずれも29歳以下の場合は60万円)を上限に補助します。
※他の補助金や勤務先からの住宅手当などを受けている場合は、その額を控除します。
※前年度受給者においては、上限額から前年度受給分を差し引いた額を限度とします。
※他の補助金や勤務先からの住宅手当などを受けている場合は、その額を控除します。
※前年度受給者においては、上限額から前年度受給分を差し引いた額を限度とします。
受付期間
原則令和4年2月末までとし、それ以降の申請はご相談ください。
※平日の開庁時間(午前8時30分から午後5時15分まで)に受付を行います。
※申請が予算上限に達し次第、受付を終了します。
※平日の開庁時間(午前8時30分から午後5時15分まで)に受付を行います。
※申請が予算上限に達し次第、受付を終了します。
補助金の申請方法
三島市結婚新生活支援補助金交付申請書(第1号様式)に、添付書類を添えて、政策企画課まで提出してください。
郵送やFAXでの提出はできません。
申請書類はこのページでダウンロードすることができるほか、政策企画課でも配布しています。
※添付書類は、対象者によって異なりますので、下記の交付要綱をご確認ください。
※申請条件にあてはまるか、対象経費となるか、必要書類は何かなどは、事前に政策企画課へお問い合わせいただくとスムーズです。
郵送やFAXでの提出はできません。
申請書類はこのページでダウンロードすることができるほか、政策企画課でも配布しています。
※添付書類は、対象者によって異なりますので、下記の交付要綱をご確認ください。
※申請条件にあてはまるか、対象経費となるか、必要書類は何かなどは、事前に政策企画課へお問い合わせいただくとスムーズです。