市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに課税されます。

納税義務者

・製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
・特定販売業者(輸入業者)
・卸売販売業者

※毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこ対して算出された税額を、翌月末日までに申告し納付することになっています。
※たばこの定価の中には、市たばこ税が含まれていますので、実際は購入者が税金を負担しています。

税率

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から令和3年10月1日までに3段階にわけて税率が引き上げられることとなりました。

  税率(1,000本あたり)
平成30年4月1日~ 5,262円
平成30年10月1日~ 5,692円
令和2年10月1日~ 6,122円
令和3年10月1日~ 6,552円