地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直しについて

地方自治法および地方自治法施行規則の改正により、認可地縁団体(自治会・町内会の法人化)について以下の事項が変更となります。

1 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決ができるようになります。

 電磁的方法に該当し得るものとして、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決や情報をディスクなどに記録して、当該ディスクなどを交付する方法等があります。
 電磁的方法により会員の表決を認めるには、自治会内において規約の改正または総会の決議が必要となります。なお、規約を改正する場合は、三島市に規約変更認可申請書の提出が必要になります。
 この改正は令和3年9月1日から適用されます。

2 自治会・町内会は不動産の保有の有無にかかわらず、認可地縁団体となることができるようになります。

 これまで自治会は、不動産又は不動産に関する権利などを保有するため認可を受ける必要がありましたが、法改正により、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることが可能となります。この改正に伴い、これまで認可申請の別添書類に必要だった保有資産目録または保有予定資産目録の提出が不要となります。
 この改正は令和3年11月26日から適用されます。

3 認可地縁団体の総会の決議を書面または電磁的方法のみで行う事が可能になります。

 これまで地方自治法上、認可地縁団体の総会を書面または電磁的方法のみで行う事ができる規定はありませんでしたが、第12次一括法施行に伴う地方自治法の改正により、上記の決議方法をとることができるようになりました。
 ただし、書面または電磁的方法による決議を行うには、都度「構成員全員の承諾」が必要になります。本来であれば、認可地縁団体は通常総会を少なくとも年1回は開催しなければならない(法第260条の13)ところ、この通常総会を開催することなく総会の決議があった場合と同一の効力を認めるものであり、総会の場での討議を省略するという意味において、重大な例外を認めるものであるため、総会の場での討議を省略することによってすべての構成員に不利益が及ばないように構成員全員の事前の承諾等を必要とすることとしています。
 この改正は令和4年8月20日から適用されます。

4 認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する告示の回数が変わります。

 認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する告示について、その回数が「3回以上」から「1回」になります。
 この改正は令和4年8月20日から適用されます。

5 認可地縁団体同士で合併をすることができるようになります。

 これまで、認可地縁団体が他の認可地縁団体と合併を行おうとする場合は、一方が解散の手続きをした上で、もう一方に加入するといった手続きが必要でしたが、第12次一括法施行に伴う地方自治法の改正により、直接、同一市町村内の認可地縁団体同士が合併することができるようになります。
 この改正は令和5年4月1日から適用されます