長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に規定する自然災害配慮基準について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることの基準を次のように定めました。(令和4年2月20日施行)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることの基準

 長期優良住宅建築等計画に係る住宅が次に掲げる区域内に建築されるものである場合は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に掲げる基準に該当しないものとする。
 (1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域(同法第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事(急傾斜地崩壊防止工事の技術基準に基づく工事)が施行された区域で、安全と認められる敷地は除く。)
 (2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域