養子縁組届

届出窓口

  • 市役所本館1階 市民課窓口
      (月曜日~金曜日 午前8時30分~正午、午後1時~4時30分)
  • 守衛室(休日および業務時間外)

※記載内容や添付書類の審査等を行うため、受理までに30分~1時間程度の時間がかかります。
 内容により、他市区町村への確認や他課での手続が必要となりますので、午後5時15分までに手続が終わるよう、時間に余裕を持ってお越しください。
※正午~午後1時は、対応する職員が少なく通常より処理に時間がかかりますので、なるべく避けてお越しください。

届出期間

届出期間の定めはありません。 届出をし、受理された日から法律上の効力が発生します。

届出人

養親と養子
(養子が15歳未満の場合は、代諾者)
※養親になれるのは20歳以上

届出先

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の住所地

必要なもの

  • 養親、養子の署名
  • 証人として、成年2人の署名
  • 市内に本籍のない人は戸籍謄本1通※令和6年3月1日以降に届け出る場合は不要
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(所持者の住所・氏名が変わる場合)
  • 住民基本台帳カード(所持者の住所・氏名が変わる場合)

注意事項

  • 養親および養子に配偶者がいるときは、配偶者の同意が必要です。
  • 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本が必要です。
    (自分の孫など直系卑属との縁組の場合は不要)
  • 戸籍の届出の際は、本人確認が必要になります。(下記関連ページを参照してください。)
  • 外国籍の方と養子縁組するなど、複雑な届出については、事前にお問い合わせください。