静岡県建築基準条例第10条について

静岡県建築基準条例第10 条(がけ条例)については、平成30年8月に「静岡県建築基準条例第10 条の解説詳細版」により県の取扱いの統一が図られましたが、土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)による土砂災害特別警戒区域の一巡目指定が完了したことから、県の取扱いについて改定が行われました。

三島市については、改正後の県の取扱いに準ずることとし、令和4年4月1日より適用することとします。

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