令和6年度中小企業者地球温暖化対策事業費補助金

三島市では、二酸化炭素排出量の削減を図るため、省エネルギー設備及び再生可能エネルギー利用設備等の導入をはじめとした地球温暖化対策事業を実施する中小企業者に対し、設備の導入費用の一部について、予算の範囲内で補助金を交付します。

受付期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※ 但し、令和7年3月31日までに補助事業を完了していただく必要があります。
※ 申請受付は先着順で行い、予算がなくなり次第受付を終了します。

予算額及び予算残額

・予算額  200万円
・予算残額 200万円(令和6年4月1日現在)
※ 申請受付は先着順に行い、予算がなくなり次第受付を終了します。

対象事業者及び対象事業(以下のすべてに該当するものが対象)

<対象事業者>
1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
  ※ 個人事業主も対象となります。
2 三島市内に事業所、店舗、工場等(以下「事業所等」という。)があること。
3 市町村税に滞納がないこと。
4 三島市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)の規定に抵触しないこと。
5 同一年度内において本補助金の交付を受けていないこと。

<対象事業>
1 事業所等に「補助対象設備」に該当する設備を導入する事業であること。
2 三島市の二酸化炭素排出量の削減に寄与する事業であること。
3 補助金の交付決定日以後に工事を開始する事業であること。
4 年度末までに工事及び支払等が完了する事業であること。
5 設備を導入する事業所等が自己の所有でない場合は、所有者から当該事業の実施について承認を得ている事業であること。
6 省エネルギー設備を導入する事業にあっては、国、県、その他の団体からの補助を受けていない事業であること。
7 三島市が実施する他の補助金の交付を受けていない事業であること。
8 過去に同一種別の設備に対して本補助金の交付を受けていない事業であること。
9 中古設備やリース契約による設備の導入を行う事業でないこと。
10 居住の用に供する部分を有する事業所等にあっては、居住の用に供する部分において省エネルギー設備の導入を行う事業でないこと。
11 居住の用に供する部分を有する事業所等にあっては、事業の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上である場合において再生可能エネルギー利用設備等の導入を行う事業であること。
12 省エネルギー設備を導入する場合は、既存の設備を更新する事業であること。
13 再生可能エネルギー利用設備等を導入する場合は、専ら売電を目的とした事業でないこと。

対象設備及び補助金額

区分 種別 性能 補助金額
省エネ設備
※既存設備の更新が対象
高効率照明設備 グリーン購入法調達基準に適合したもの、トップランナー基準を達成したもの、又はこれと同等の性能を有すると認められるもの 補助対象経費×1/3
※複数の設備を設置する場合は、合計の補助対象経費
【上限額:合計20万円】
高効率空調設備
高効率給湯設備
高性能ボイラ設備 ボイラ効率95%以上(低位発熱量基準)であるもの
再エネ設備等
※専ら売電を目的とした事業は対象外
太陽光発電設備 発電した電力を市内の事業所等で用いるために、市内の事業所等の敷地内に設置する定置型の設備 以下1、2のうち小さいほうの金額
1.設備の能力値から算出した額
(太陽光)公称最大出力値kw×1万円
(蓄電池)定格容量値kwh×1万円
2.補助対象経費
※両方の設備を設置する場合は合計額
【上限額:合計20万円】
蓄電池設備 蓄電した電力を分電盤を通じて市内の事業所等の内部で用いる定置型の設備

※ 補助対象経費は、「設備購入費」と「設置工事費」が対象となります。調査費、事務費、既設設備の処分費、消費税、地方消費税、印紙税、登録免許税等の税金等、及び各種手数料(銀行振込手数料等)は補助対象経費には含まれません。
※ 寄附金等自己負担でない収入を設備の購入費や工事費に充てる場合は、その充当金額を控除した額を補助対象経費とします。
※ 区分ごとの補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てとなります。
※ 省エネルギー設備、再生可能エネルギー利用設備等の区分で補助金額を別々に算出します。補助対象経費(設備購入費・設置工事費)は省エネルギー設備分と再生可能エネルギー利用設備等分に分けて算出してください。上限額はそれぞれ20万円です。両方の設備を同時に設置した場合は、最大40万円の補助を受けられます。

事前相談及び交付申請の時期等

・申請をされる前に、申請者の事業内容、設置予定の設備、工事の日程等について、電話、メール又は来庁のうえ、環境政策課までご連絡ください。申請方法に不明な点等がある場合は、助言いたします。(所在地:三島市中央町5-5三島市役所中央町別館2階、電話:055-983-2647、メール:kankyou@city.mishima.shizuoka.jp)
・設置工事着手後の申請は受け付けることができません。必ず着手前に申請をお願いします。
・申請内容によって一部添付資料が異なりますのでご注意ください。
・申請受付から交付決定通知書の送付までに概ね2週間程度かかります。
交付決定通知後の工事着手が必要ですので、工期を考慮して申請していただきますようお願いします。
申請受付は先着順に行い、予算がなくなり次第受付を終了します。

申請方法

申請は以下の書類をそろえて、環境政策課までご持参ください。 ※一部様式変更がありますので、必ず下記よりダウンロードしてください。
  提出書類 対象設備
省エネ設備 再エネ設備等
更新 新設 更新・増設
1 補助金等交付申請書(様式あり)
2 事業計画書(様式あり)
3 見積書(契約書)の写し
4 導入する設備の仕様等が分かる書類
5 導入する設備の設置予定場所等の現況写真
(設置場所と設置する事業所等の外観)
6 導入する設備の配置図
7 事業所等の所在等を確認する書類
<法人の場合>登記事項証明書
<個人事業者の場合>税務署に提出した個人事業の開業届出書(控)の写し、または住民票(申請者本人の住民票抄本)
8 直近の営業実態を確認する書類
<法人の場合>決算書
<個人事業者の場合>所得税の確定申告書に添付する収支内訳書の写し
9 市町村税の納税証明書(様式あり)
10 更新または増設前の現有設備の配置図
11 【指示があった場合】その他必要な書類

※ 省エネルギー設備を設置する場合と、再生可能エネルギー利用設備等を設置する場合とで、提出していただく「事業計画書」の様式が異なります。両方の設備を設置する場合はそれぞれ提出していただく必要があります。
※ 三島市に登録のある事業者は、当該補助金申請用の納税証明書(滞納がないことの証明)に所在地、社名、代表者名等を記入の上、市役所西館1階市税収納課で証明を受けてください。1年以内に他市町から転入された場合は、三島市で課税対象となっていない場合があります。その場合は、転入前の市町村が発行する納税証明書を取得し、提出してください。

完了報告

対象設備の設置工事が完了した日から30日以内、またはその年度の末日(3月31日)のいずれか早い日までに以下の書類をそろえて、環境政策課へ提出してください。
  提出書類
1 補助事業完了報告書(様式あり)
2 実績報告書(様式あり)
3 導入した設備の設置状態が確認できる写真
4 補助対象経費の支払を証する書類の写し(領収書など)
5 補助対象設備の品質を保証する書類の写し(設備の保証書など)
6 太陽光発電設備については、電力会社との電力需給契約書の写しなど、事業所等への電気の供給及び公称最大出力が確認できる書類
7 交付請求書(様式あり)
8 【指示があった場合】その他必要な書類

※ 省エネルギー設備を設置する場合と、再生可能エネルギー利用設備等を設置する場合とで、提出していただく「実績報告書」の様式が異なります。両方の設備を設置する場合はそれぞれ提出していただく必要があります。
※ 「交付請求書」は、交付決定通知書と一緒に申請者あて郵送します。補助金の振込先は、申請者本人の口座に限ります。
※ 完了報告書の提出がない場合は、補助金を交付することができませんのでご注意ください

その他注意事項

<店舗兼住宅において対象設備を導入する場合について>
(1)居住用スペースに省エネルギー設備を設置する事業は補助対象外です。
(2)再生可能エネルギー利用設備等を設置する場合は、事業用スペースの床面積の合計が延べ面積の2分の1未満の場合は補助対象外です。

<自己の所有でない建物において対象設備を導入する場合について>
事前に建物の所有者から補助事業の実施について承認を得てください。

<交付決定通知後に補助事業を変更する場合について>
以下のケースは「変更等承認申請書」を提出していただく必要があります。
(1)補助事業を中止・廃止する。
(2)補助金額が変わる。
(3)設置費の額(契約書または見積書)に2割以上の増減がある。
(4)事業計画書に記載した二酸化炭素排出削減見込量に2割以上の増減がある。
※(2)(3)(4)に該当する場合は、変更等承認申請書に変更後の事業内容がわかる資料を添付していただきます。添付資料について環境政策課にお問い合わせください。
※ 上記に該当しない軽微な変更の場合は、完了報告書にその内容や理由を記入していただきます。

補助金交付要綱・手引き・Q&A

様式集