特別徴収税額の納期の特例

納期の特例について

特別徴収税額は、支払った給与等から特別徴収した月の翌月10日までに納入することとなっており、年12回(6月から翌年5月)の納入が原則となります。
納期の特例は、市民税・県民税の特別徴収義務者のうち、給与等の支払いを受ける従業員等(三島市内在住、市外在住を問わず)が常時10人未満である場合に、申請のうえ市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年に2回の納期にまとめて納入することができる制度です。

申請の手続きについて

納期の特例の申請をされる場合は、下記より申請書をダウンロードし、必要事項を御記入のうえ、郵送または持参により申請書を御提出ください。
当市で審査後、申請が承認された場合は承認通知書を、不承認の場合は却下通知書を送付いたします。

納期の特例が適用された場合の納期限について

納期の特例が適用された場合の納期限は、以下のとおりです。
納期限が土曜日及び日曜日並びに国民の祝日等の場合には、金融機関の翌営業日が納期限となります。

前年度からの継続又は年度当初からの適用の場合

  • 6月から11月までに徴収した税額・・・12月10日

  • 12月から翌年5月までに徴収した税額・・・翌年6月10日

年度途中からの適用の場合


 承認された月から特例が適用されます。

 例.9月に承認された場合
  • 6月から8月までに徴収した税額・・・徴収した月の翌月の10日

  • 9月から11月までに徴収した税額・・・12月10日

  • 12月から翌年5月までに徴収した税額・・・翌年6月10日

留意事項について

  • この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の給与等からは毎月税額を徴収してください。

  • 申請が承認された場合は、毎年度納期の特例が継続されます。

  • 納期の特例が承認された場合でも、退職等の異動があった際は、「給与所得者異動届出書」をその事由が生じた日の属する月の末日までに必ず提出してください。

  • 給与等の支払いを受ける従業員等が常時10人以上となった場合や、その他の理由で納期の特例の取り消しを求める場合は、速やかに特例の適用終了依頼書を提出してください。依頼書を提出した月から納期の特例の適用が解除されます。

  • 特別徴収税額の滞納や著しい納入遅延が発生した場合、納期の特例の承認が取り消しとなることがあります。

申請書ダウンロード