選挙人名簿の閲覧について

公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規程により、選挙人名簿を閲覧することができます。
ただし、個人情報保護の観点等から閲覧できる場合が限定されています。

閲覧ができる目的

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等又は政党その他の政治団体が、政治活動や選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治、選挙に関するものを実施する場合

閲覧のできる場所と時間

場所:三島市選挙管理委員会事務局
時間:午前8時30分~12時、午後1時~午後5時15分

※ただし、以下の場合は閲覧できません。
■閉庁日(土日、祝日)
■選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日後5日にあたる日までの間

閲覧の手続き

閲覧を希望される場合は、事前に三島市選挙管理委員会事務局(055-983-2675)までお問合せいただき、日程を調整後、閲覧日7日前までに提出書類を郵送又は持参してください。

提出書類

(1)特定の者が選挙人名簿に登録されているか確認する場合

1選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(ワード)


(2)公職の候補者等又は政党その他政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合


■公職の候補者の場合
1選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(ワード)
2公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要)
3候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(ワード)(申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を扱わせる場合に必要)


■政党その他政治団体の場合
1選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(ワード)
2申出者の政治活動の実績を示す資料(現職が所属する場合は不要)
3承認法人に関する申出書(ワード)(申出者以外の法人に閲覧事項を扱わせる場合に必要)


(3)統計調査・世論調査・学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施する場合

1選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(ワード)
2調査研究の概要及び実施体制を示す資料
3個人閲覧事項取扱者に関する申出書(ワード)(申出者が個人であり、閲覧者以外に閲覧事項を扱わせる場合に必要)

閲覧時の注意事項

  • 閲覧者は本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示してください。
  • 事務に支障を及ぼすおそれがあるときや、抄本の使用が競合するときは、閲覧者の人数を制限させていただく場合があります。
  • 閲覧の際は、選挙人名簿の複写や撮影は禁止です。
  • 閲覧終了後、筆記したものを点検し、写しをいただきます。
  • 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある場合や、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがある場合には、閲覧を拒否させていただく場合があります。

罰則規定

偽りその他の不正の手段により閲覧した場合や多目的利用、第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。

選挙人名簿閲覧状況の公表

令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の期間における選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況について、公職選挙法第28条の4第7項及び第30条の12並びに公職選挙法施行規則第3条の4第2項の規定に基づき、次のとおり公表します。

令和4年度選挙人名簿閲覧状況の公表について