行政書士制度への理解及び行政書士法の遵守について

行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を業務として受け報酬を得て、官公署に提出する書類等を作成することは禁止されています。(行政書士法(昭和26年法律第4号)第19条第1項)  
 行政書士法及び行政書士制度の趣旨にご理解をお願いします。
 書類の提出時にはご注意ください。