区域外就学について(令和5年4月1日から適用分)

区域外就学について

 公立の小中学校への就学につきましては、お住まいの住所から教育委員会が指定する学校へ通うことが原則となりますが、特別な事情がある場合に限り、区域外就学をすることができます。(市町を跨いでの変更を区域外就学といいます。)
 なお、許可基準・期間等は次のとおりとなります。

区域外就学許可基準

  事由 許可基準 対象学年 許可期間 必要書類
1 転居

転居をしたが、引き続き転居前の学校に通学を希望する場合

小中学校の全学年

小学校は学年末(但し5年生は卒業まで)
中学校は卒業まで

学齢児童生徒異動通知書(住所変更時に市民課で発行)

2 転居予定

住宅の新築、取得、借家等の契約により、住所を変更することが明らかなとき

小中学校の全学年

転居予定地に居住するまで

建築確認書(新築)、
売買契約書(取得)、
入居証明書(借家)等の写し

3 一時転居

住宅の新築、改築等により、一時的に住所を変更した場合で、住宅完了後に、従前の住所地へ戻ることが明らかであるとき

小中学校の全学年

その転居期間

建築確認書の写し、又はそれを証明するもの

4 保護者勤務等

放課後、当該児童の保護者が勤務等の理由により家庭にいない場合で、預け先地区の小学校への通学を希望するとき

小学校の全学年

その事由が解消するまで(継続の場合は、毎年申請)

保護者の勤務証明書【様式第7号】、
児童預かり証明書【様式第8号】

5 身体虚弱等

児童又は生徒が心身に障害を有する場合若しくは身体が虚弱である場合

小中学校の全学年

その事由が解消するまで(継続の場合は、毎年申請)

医師の診断書

6 特殊事情

その他、教育委員会が認める正当な理由があるとき

小中学校の全学年

その事由が解消するまで(継続の場合は、毎年申請)

学校長の意見書(様式第9号)、
教育委員会が必要と認める書類


※【保護者勤務等】事由による区域外就学につきましては、放課後児童クラブを利用しないことが条件となります。

申請等について

 区域外就学を希望される場合は、必ず、事前に教育委員会学校教育課(TEL 055-983-2670)へ条件等につい てお問い合わせください。
 申請は、教育委員会学校教育課(市役所中央町別館2階)で受け付けています。

申請書ダウンロード