法令に定められた障がい等のある人は、郵便等による投票ができます。

次の対象者については、郵便等による投票ができます。郵便等による投票を希望する人は、三島市選挙管理委員会にお問い合わせください。 なお、郵便等による投票に関する投票用紙等の請求期限は、各選挙期日(投票日)の4日前の午後5時までとなりますので、御注意ください。

対象者

手帳等の種類 障がいの種類等 障がい等の程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障害 1級・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 1級・3級
免疫・肝臓の障害 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障害 特別項症から第2項症まで
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

代理記載制度について

郵便等による投票ができる人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた人は次のとおりです。該当となる人で制度の利用を希望する人は、三島市選挙管理委員会にお問い合わせください。 なお、郵便等による投票に関する投票用紙等の請求期限は、各選挙期日(投票日)の4日前の午後5時までとなりますので、御注意ください。
手帳の区分 上肢又は視覚の障害の程度
身体障害者手帳 1級
戦傷病者手帳 特別項症から第2項症まで