地域密着型サービス事業者の介護職員処遇改善加算関係書類の提出について
介護職員処遇改善加算、介護職員当特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するためには、「処遇改善計画書」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出する必要があります。
また、各年度算定終了後に「実績報告書」を提出する必要があります。
処遇改善加算等を算定するための留意事項
- 介護職員処遇改善加算等を算定する場合には、指定権者に「処遇改善計画書」を提出する必要があります。
計画に変更が生じた場合には、「変更に関する届出書」の提出が必要です。 - 複数の事業所を一括して作成する場合は、関係する全ての指定権者に提出する必要があります。
※指定権者ごとの提出になります。例年、送付もれ(県又は市町のいずれかのみ)、送付先の誤りが発生していますので、確認の上、指定を受けているすべての県及び市区町村に提出をしてください。 - 介護職員処遇改善加算等を新たに算定、加算区分を変更して算定、または算定を終了する場合には、事業所又は施設ごとに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況表」の提出が必要になります。
- 対象年度により様式等が異なりますので、本ページ下部の該当年度の通知をご確認ください。
令和4年度の実績報告書
令和4年度分の実績報告の様式、提出期限は以下の通りです。
提出方法
提出期限
- 令和4年度分の実績報告にあたり考え方、様式等に変更がありますので、
- 「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及様式例の提示ついて 」の一部改正について(令和5年3月1日老発0301第1号厚生労働省老健局長通知)(介護保険最新情報vol.1132)
- 「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及様式例の提示ついて(令和4年度分) 」の一部改正について(令和5年3月17日老発0317第4号厚生労働省老健局長通知)(介護保険最新情報vol.1136)
提出様式
- 原則、電子申請・届出システム又は電子メール
kaigo @city.mishima.shizuoka.jp
(注意)@の前はスペースを削除してください。) - 持参又は、郵送での提出も可能です。
- 令和4年7月31日(月)
令和5年度の届出について
令和5年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ支援加算に係る提出様式、提出期限等は以下のとおりです。
- 令和5年4月から算定にあたっての考え方、様式等に変更がありますので、 「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和5年3月1日老発0301第2号厚生労働省老健局長通知)(介護保険最新情報vol.1133)をご確認ください。 併せて介護保険最新情報vol.1133別添(概要)もご確認ください。
提出様式 - 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書・(別紙様式2)
- (記入例)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書・(別紙様式2)
- 特別な事情に係る届出(別紙様式5)
提出方法 - 原則、電子申請・届出システム又は電子メール
kaigo @city.mishima.shizuoka.jp
(注意)@の前はスペースを削除してください。) - 持参又は、郵送での提出も可能です。
- 原則、電子申請・届出システム又は電子メール
提出期限 - 令和4年度から継続して算定する場合及び令和5年4月又は5月から算定しようとする場合
令和5年4月15日(土) - 令和5年6月以降に新たに算定しようとする場合
算定開始月の前々月末日
- 令和4年度から継続して算定する場合及び令和5年4月又は5月から算定しようとする場合
処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更があった場合 は、以下の変更届も提出が必要となります。
処遇改善加算に伴う介護給付費算定に係る体制などに関する届出
以下の場合は、介護給付費算定に係る体制などに関する届出を提出必要があります。
介護給付費算定に係る体制などに関する届出の提出については以下のリンクをご確認ください。
地域密着型サービス事業者の指定及び実地指導等に関する各種様式について
- 新たに介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算のいずれかを算定する場合
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の加算区分を変更して算定する場合
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算のいずれかの算定を終了する場合
介護給付費算定に係る体制などに関する届出の提出については以下のリンクをご確認ください。
地域密着型サービス事業者の指定及び実地指導等に関する各種様式について