水道料金等の適格請求書(インボイス)について

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号

三島市水道事業       T9800020001335

三島市公共下水道事業会計  T1800020001334

水道料金等のインボイスについて

令和5年10月1日からはじまるインボイス制度に備え、三島市では下記の1~4を適格請求書(インボイス)に対応します。
個人・法人問わずに同じインボイス対応の様式で発行いたしますので、課税事業者の方は、仕入税額控除の保存書類としてお使いください
なお、下水道使用料については、三島市水道事業が代理交付を行います。

〈適格請求書(インボイス)〉
1 使用水量等のお知らせ(検針票) 
2 三島市水道料金等納入通知書
3 口座振替済のお知らせ
4 納入済証明書(1枚につき発行手数料200円)

漏水等の特別な理由で水道料金の更正がある方や、水道の使用休止等により現地精算を行う場合は別途対応します。

水道加入金等のインボイスについて

三島市水道事業が発行する納入通知書・領収書にあたるものです。令和5年10月1日よりインボイスに対応します。 課税事業者の方は、仕入税額控除の保存書類としてお使いください。

三島市水道事業へ請求書をご提出いただく場合について

消費税課税事業者様で適格請求書発行事業者になっている場合は、下記1~6が記載されている適格請求書(インボイス)の交付をお願いします。書式については問いません。
ただし、公共工事の前払金の請求の際は、インボイスの必要はありません。完成払や出来高部分払のご請求時に、前払金相当額と合算した金額でインボイスの交付が必要になります。支払金額と前払金充当額の合計金額については、請求時に担当職員と確認をお願いします。

1 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(三島市水道事業)
2 適格請求書発行事業者の名称
3 適格請求書発行事業者の登録番号
4 取引年月日(課税資産の譲渡(納品・業務完了)等を行った日)
5 取引の内容(納品する物品・委託業務名称等)
6 消費税適用税率ごとに記載した金額と消費税額