温存後生殖補助医療補助の申請について
将来子どもを産み育てることを望む小児、思春期・若年世代(AYA世代)のがん患者さんが、がん治療開始前に生殖機能を温存することで、将来に希望をもって治療に取り組むことができるよう、妊孕性温存治療に要した費用を一部補助します。令和3年4月から、がん治療だけでなく造血幹細胞移植またはアルキル化剤が投与される非がん疾患の患者さんの妊孕性温存治療についても対象となりました。 令和4年4月から、妊孕性温存治療後の温存後生殖補助医療についても対象となりました。
1 補助の対象となる温存後生殖補助医療
- 凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療
- 凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療
- 凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療
- 凍結した精子を用いた生殖補助医療
2 対象となる方
下記のすべてを満たしている方が対象になります。
- 申請時に三島市に住民登録がある方
- 温存後生殖補助医療の治療初日における妻の年齢が43歳未満の方
- 夫婦のいずれかが妊孕性温存治療を受けた場合であって、温存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込がない又は極めて少ないと医師に診断された方
- この事業の補助対象となる費用について、「三島市不妊・不育症治療費補助事業」に基づく助成を受けていない方
- 納めるべき市税(市県民税)を完納している方
- 婚姻している方(事実婚含む)
- 次の表の医療機関において妊孕性温存治療を受けた方
医療機関 |
三島レディースクリニック、いながきレディースクリニック、沼津市立病院、岩端医院、かぬき岩端医院、 共立産婦人科医院、富士市立中央病院、菊池レディースクリニック、長谷川産婦人科医院、 静岡赤十字病院、静岡済生会総合病院、俵IVFクリニック、県立美術館前IVFクリニック、静岡レディースクリニック、 焼津市立総合病院、可睡の杜レディースクリニック、産婦人科西垣エーアールティークリニック、 西村ウィメンズクリニック、浜松医科大学医学部附属病院、聖隷浜松病院、聖隷三方原病院、アクトタワークリニック |
3 補助金額
妊孕性温存治療で凍結した検体を用いた生殖補助医療に要する費用のうち、保険適用外となる費用が対象です。入院費、入院時の食事代、文書料等治療に直接関係のない費用や凍結保存の維持(2回目以降)に係る費用は対象外です。
補助の上限額は以下の表の通りです。
温存後生殖補助医療の内容 | 補助上限金額 |
凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 | 10万円 |
凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 | 25万円 ※1 |
凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 | 30万円 ※1~4 |
凍結した精子を用いた生殖補助医療 | 30万円 ※1~4 |
※1 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円 ※2 人工授精を実施する場合は1万円 ※3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円 ※4 卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等に より治療中止した場合は対象外 |
4 補助の回数
補助の回数は初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢により異なります。
- 40歳未満の場合:通算6回
- 40歳以上43歳未満の場合:通算3回
5 申請期限
温存後生殖補助医療に係る費用を支払った日の属する年度内に申請してください。(令和5年4月から令和6年3月までに治療費の支払をした方→令和6年3月までの申請)
※ただし、妊孕性温存治療後、期間を置かずに原疾患治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、当該年度内に申請ができない場合は、翌年度に申請することができます。
※医療機関の証明書の発行に2~4週間程度かかることがあります。治療費の支払いが3月の場合など当該年度内に証明書の発行が間に合わない場合は、翌年度に申請することができます。必要書類がそろい次第、早めに申請してください。
※ただし、妊孕性温存治療後、期間を置かずに原疾患治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、当該年度内に申請ができない場合は、翌年度に申請することができます。
※医療機関の証明書の発行に2~4週間程度かかることがあります。治療費の支払いが3月の場合など当該年度内に証明書の発行が間に合わない場合は、翌年度に申請することができます。必要書類がそろい次第、早めに申請してください。
6 申請に必要な書類等
- 妊孕性温存治療支援事業費補助金交付申請書(温存後生殖補助医療分)(様式第8号)
- 温存後生殖補助医療実施証明書(様式第9号)
- (温存後生殖補助医療実施医療機関から紹介を受けた医療機関で治療を行った場合)領収金額内訳証明書(様式第10号)
- 夫婦それぞれの納税証明書または非課税証明書(証明日から3か月以内のもの)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)(証明日から3か月以内のもの) ※事実婚の場合はお二人それぞれのもの
- 通帳の写し(振込を希望する金融機関の補助対象者本人の口座)
- 印鑑(スタンプ式でないもの)
- (事実婚の場合のみ)事実婚関係に関する申立書
- (対象者本人以外の方が来所の場合)委任状
住民税が課税されている方:納税証明書 住民税非課税の方:非課税証明書
詳しくは「妊孕性温存治療支援事業のご案内【温存後生殖補助医療】」をご確認ください。
7 申請方法・提出先
<申請方法>
事前に電話連絡のうえ、保健センター窓口までお越しください。
<提出先>
<提出先>
- 住所 三島市南二日町8番35号(伊豆箱根鉄道 三島二日町駅 下車徒歩1分
- 電話 055-973-3700
- 受付時間 午前9時~12時、午後1時~5時