特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について

令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボードは特定小型原動機付自転車として区分されます。

【関係省庁作成チラシ】
特定小型原動機付自転車ってなに?(PDF)
ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF)

特定小型原動機付自転車の要件

以下の要件をすべて満たす必要があります。
  • 原動機の定格出力が0.6kW以下
  • 車体の大きさが長さ1.9m以下かつ幅0.6m以下
  • 最高速度が20km/h以下

税率(年額)

2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

ナンバープレートの交付について

特定小型原動機付自転車用のナンバープレートは令和5年7月から交付しています。
なお、令和5年7月1日より前に登録申請を行い、従来の原動機付自転車用のナンバープレートの交付を受けている車両については、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに無償で交換することが可能です。
交換を希望される場合は、課税課窓口で申告手続きを行ってください。

※交換された場合は標識番号が変更となるため、自賠責保険等で変更手続きが必要になる場合があります。詳しくは、加入している保険会社にお問い合わせください。
※申告の際は特定小型原動機付自転車の要件に該当することがわかるパンフレット等の書類をお持ちください。

手続きに必要なもの

特定小型原動機付自転車用のナンバープレート交付手続きの際に必要なものは、以下のとおりです。

新規登録の場合

  • 販売証明書又は譲渡証明書
  • 届出者の身分証明書(運転免許証等)
  • 委任状(本人、家族または販売業者以外が手続きする場合)
※販売証明書又は譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断することができない場合は、要件を満たしていることが確認できる書類(パンフレット等)をお持ちください。

従来のナンバープレートからの交換の場合

  • 特定小型原動機付自転車に該当する車両であることが確認できる書類(パンフレット等)
  • 登録済みのナンバープレート
  • 標識交付証明書(紛失された場合は不要)
  • 届出者の身分証明書(運転免許証等)
  • 委任状(本人、家族または販売業者以外が手続きする場合)