中小企業信用保険法(セーフティネット4号)について(令和5年10月1日から)

自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会は通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。


※法改正により指定期間を令和6年6月30日まで延長します。

主な変更点

・令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定することとします。なお、借換資金に追加融資を加えることは可能とします。

・「通常の様式例」に新型コロナウイルス感染症用の様式(様式第4-⓶)が新たに追加になります。

・今回の認定申請書様式の変更では、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書の上部に、既存融資の借換目的かどうかを確認するチェック欄を新たに追加しています。

※令和5年9月30日までに市に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取り扱いも可能とします。

中小企業庁ホームページ(指定期間の延長と変更点について)

保証における取扱い(新型コロナウイルス感染症の場合のみ)

・認定申請及び保証協会受付における対象資金の取扱いの具体例は以下のとおりです。

・なお、認定申請日については、保証協会において、認定申請書の右上に記載される年月日により判定することとしています。

認定申請保証協会受付対象資金
~令和5年9月末 ~令和5年10月末 限定なし(従前どおり)
令和5年10月以降 ~令和5年10月末 借換資金(新規融資資金のみは不可)
~令和5年9月末 令和5年11月以降 借換資金(新規融資資金のみは不可)
令和5年10月以降 令和5年11月以降 借換資金(新規融資資金のみは不可)

対象中小業者

次のいずれの要件も満たすこと
(イ)申請者が、三島市(法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域)において1年間以上継続して事業を行っていること。

(ロ)災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年(※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期によっては、一昨年)同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

認定の運用緩和について

(1)創業者及び業容拡大された事業者
前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大された事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定の運用が緩和されました。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

≪対象となる方≫
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方
1 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

(2)「最近1か月」の売上高等の弾力的な取り扱い
国が実施する売上高の減少要件案和に伴い、三島市としても新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止等により影響を受けている事業者等に対し、認定要件の運用緩和を実施します。具体的には、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月以内の平均」の売上高と前年同期の平均の売上高と比較することもできることとします。
不明な点がある場合は事前に商工観光課にご相談ください。

申請時の提出書類

※認定基準の運用緩和を適用する場合も、下記書類をお使いください。

※事由が新型コロナウイルス感染症でない場合は、様式第4-①をお使いください。

1 認定申請書 
(1)「災害その他突発的に生じた事由」に該当する場合(様式第4-①)(Word)(PDF)

(2)「新型コロナウイルス感染症」に該当する場合(様式第4-②)(Word)(PDF)

2 各認定申請書の添付書類

3 三島市で1年以上継続して事業を行っていることがわかる書類
 ・登記事項証明書(商業・法人登記簿)のコピー【原則3か月以内のもの】
 ・個人事業主の場合は、直近期の所得税確定申告書のコピー

4 月別の売上がわかる売上台帳・月次試算表、法人事業概況説明書、得意先明細のある月別売上資料など
 ※兼業業種がある場合は、業種ごとに売上高が確認できる資料をご用意ください。
 ※申請のために作成した書類には事業社名と代表者印を押印ください。

手続きの流れ

※申請を希望される方は、融資の申込みを検討している金融機関にご相談ください。

1 事業所所在地の市町村に認定申請書を提出

2 市町村による認定

3 保証付き融資の申し込み

4 信用保証協会による審査

5 信用保証協会による保証

申請場所他

三島市役所 大社町別館2階 商工観光課

申請受付 平日 午前9時~12時、午後1時~4時
※前前月の売上での申請は、原則15日までであれば認定いたします。  
 例:令和3年4月に令和3年2月の売上での申請の場合は、4月15日までは申請を受付いたします。