令和6年3月1日から戸籍届出における戸籍謄本等の添付が不要になります

 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和6年3月1日から施行され、婚姻届、離婚届、転籍届などについて、本籍地ではない市区町村の窓口に届出を行う場合でも、届出時の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が不要となります。
※令和6年3月1日以降の届出が対象
※令和6年2月29日までの届出には戸籍謄本等の添付が必要ですのでご注意ください。
 改正内容の詳細は、法務省のホームページをご覧ください。