5月は消費者月間です

内容

昭和63年以降、5月を「消費者月間」と定め、毎年全国で消費生活に関する啓発事業が行われています。デジタル化が進み、通信販売による消費者トラブルが多発しています。消費者トラブルに遭わないように、契約前に契約内容をよく確認しましょう。困ったときは早めに相談してください。

問合せ

平日    三島市消費生活センター(市民生活相談センター内):055-983-2621
土日祝日  局番なしの188