三島市店舗等魅力アップ改修事業費補助金
原材料費や人件費等の物価高騰に伴い、店舗改修を躊躇する市内の中小事業者等に対し、既存店舗の機能及び性能を向上し、誘客の促進及び地域経済の活性化を図るため、改修費の一部を支援します。
制度概要
補助額
店舗改修工事費(税抜き)の2/3以内(1,000円未満は切り捨て)
上限120万円
※改修工事費(税抜き総額20万円以上)に対しての補助です
※備品の購入は対象となりません
※完了前に変更が生じた場合、交付決定通知書の決定額を上回ることはできません
減額となった場合は、変更後の交付決定額となります
上限120万円
※改修工事費(税抜き総額20万円以上)に対しての補助です
※備品の購入は対象となりません
※完了前に変更が生じた場合、交付決定通知書の決定額を上回ることはできません
減額となった場合は、変更後の交付決定額となります
補助対象事業者
以下の条件をすべてみたすもの。 ※申請は、一事業者につき1回限り。
別表1
この表に掲げる産業の分類は、補助対象産業の欄については日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)における中分類に、摘要欄については小分類及び細分類によるものとする。
【対象外となる事業】
- 市内で、別表1に定める日本標準産業分類に基づく小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業のいずれかを営む、来客型店舗の改修を行う者であること。
または、中心市街地において市民、買物客、観光客等、公共的に利用されるトイレを有する施設の改修を行う者(補助対象経費はトイレ改修工事に限る)であること。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業を除く。 - 同一の店舗等で同一事業を1年以上継続して行っていること。
- 店舗等の所有者又は入居者であること。
※市内に本店を有しないチェーン店又はフランチャイズ店を除く。
※店舗面積が1,000㎡以上である場合を除く。
※同一の店舗等において、所有者と入居者がそれぞれ申請することはできない。 - 入居者が申請する場合は、店舗等の所有者の承諾を得た者であること。
- 申請日時点において、交付対象事業を1年以上営んでいること。
- 1日に6時間以上かつ1週間に5日以上営業している者であること。
- 市税を滞納していないこと。
別表1
補助対象産業
| 摘要 |
|
1 | 各種商品小売業 | |
2 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | |
3 | 飲食料品小売業 | |
4 | 機械器具小売業 | |
5 | その他の小売業 | |
6 | 宿泊業 | |
7 | 飲食店 | バー、キャバレー、ナイトクラブを除く。 |
8 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 一般公衆浴場業、その他の公衆浴場業及びその他の洗濯・理容・美容・浴場業(ほかに分類されない洗濯・理容・美容・浴場業に限る。)を除く。 |
9 | その他の生活関連サービス業 | 火葬・基地管理業及び冠婚葬祭業を除く。 |
【対象外となる事業】
- 国、県の制度による同一目的の補助を受けた場合。
- 直近5年間で三島市空き店舗活用事業費補助金及び三島市商業等活性化事業補助金の補助を受けた場合。
- 交付決定通知前に契約・改修が行われた場合。
- 建物の面積が増える増築及び耐震強度増加等の改築。
- その他公序良俗に反する等の市長が適当でないと認める場合。
補助対象経費
- 交付決定通知日以降に契約(発注)したものであること。
- 令和8年1月末日までに店舗等の改修を完了し、令和8年2月27日までに報告書を提出すること。
- 下記の工事費に該当するものであること。
※見積書は原則2カ所以上から取ること。
※建築基準法の規定に適合する計画にすること。対象の店舗等が景観重点整備地区にある場合は、都市計画課へ「景観重点整備地区域内建築行為等届出」が必要です。
【補助対象】 消費税及び地方消費税の額を除く金額が合計20万円以上
- 解体工事費(廃材処理費、運搬、雑費、既存電気器具の処理)
- 木工工事(カウンター内部天井袖壁工事、材料費、管具接着備品、運搬補足材)
- 外装工事(外壁の塗り直し、屋根の修復、建物に付属した看板の修復や設置)
- 内装工事(床・内壁・天井の張替え、襖・障子・網戸・畳の張替え、ドア・窓の交換)
- 塗装工事(床・内壁・天井の塗替え、建具塗装、既存家具塗装、雑費)
- 建具工事(収納陳列台、収納吊り戸、レジカウンター、配膳カウンター)
- 給排水設備工事(既存器具取外し、配管材料費、雑費雑材)
- 電気設備工事(配線、レンジフード換気扇取替え、LED化)
- 左官工事(壁ケイソウ漆喰仕上げ、下地処理、養生費)
- 固定された設備(シンク・フード・トイレ・フード取付け現場加工費、ダクト部材チャンバー、グリストラップ、移動式間仕切、カーテンレール、エアコン)
【補助対象外】
- 外部足場
- 仮設工事費(廃材処理費、養生費、クリーニング、内部足場、運搬費)
- 建物に付属していない看板の修復や設置、広告費、デザイン費(ロゴデザイン等)
- 設計費
- 清掃、片付け代
- 外構工事及び屋外設備(車庫、物置、倉庫、門扉、ブロック塀、防犯カメラ、ライト等)の設置
- 植樹、剪定などの植栽に関するもの
- 備品の購入
申請期間
令和7(2025)年5月1日(木)~令和7(2025)年6月20日(金)
※受付時間:平日9時~12時、13時~17時
※上記期間中は、先着順ではありません
※予算を超えた場合は、抽選とします
※受付時間:平日9時~12時、13時~17時
※上記期間中は、先着順ではありません
※予算を超えた場合は、抽選とします
申請書類
※消せるボールペンでの記入はしないでください。
【変更申請】
【完了報告】※工事完了から1カ月以内に提出してください。(最終期限:令和8年2月27日)
三島市店舗等魅力アップ改修事業費補助金交付申請書(様式第1号) | Word/ 記入例 |
事業計画書 | Word/ 記入例 |
収支予算書 | Excel/ 記入例 | 誓約書 | Word |
三島市内に店舗があることが確認できる書類 | 【法人の場合】 登記事項証明書の写し 【個人の場合】 確定申告書(第一表)、所得税青色申告書決算書、開業届、営業許可証などのいずれかの写し |
1年以上営業していることが証明できる書類(確定申告書の写し等) | |
入居者が申請する場合は、改修を行うことについて当該店舗等の所有者が同意していることを証する書類(改装許可報告書)及び賃貸借契約書の写し | Word |
工事前の施工箇所(店舗内外)の写真 | |
見積書(工事明細のわかるもの) | |
対象の店舗等が景観重点整備地区にある場合は「景観重点整備地区域内建築行為等届出書」の受理通知の写し | |
その他市長が必要と認めるもの |
【変更申請】
【完了報告】※工事完了から1カ月以内に提出してください。(最終期限:令和8年2月27日)
申請方法
1.郵送による申請
〒411-8666 三島市大社町1-10
三島市商工観光まちづくり課 店舗等魅力アップ改修事業費補助金担当 宛て
※郵送事故には責任を負いかねますので、必ず郵送物の追跡記録を確認できる特定記録郵便または簡易郵便をご利用いただくようお願いいたします。
2.窓口へ持参
三島市大社町1-10 大社町別館2階 商工観光まちづくり課
※受付時間:平日9時~12時、13時~17時
〒411-8666 三島市大社町1-10
三島市商工観光まちづくり課 店舗等魅力アップ改修事業費補助金担当 宛て
※郵送事故には責任を負いかねますので、必ず郵送物の追跡記録を確認できる特定記録郵便または簡易郵便をご利用いただくようお願いいたします。
2.窓口へ持参
三島市大社町1-10 大社町別館2階 商工観光まちづくり課
※受付時間:平日9時~12時、13時~17時
問い合わせ
商工観光まちづくり課 055-983-2695
受付時間:平日9時~12時、13時~17時
受付時間:平日9時~12時、13時~17時