特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
令和7年4月1日より、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」が施行されます。
この改正では、特定技能所属機関の責務として、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえることが規定されています。
この改正では、特定技能所属機関の責務として、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえることが規定されています。
提出方法について
確認書提出の証明について
確認書提出の証明となるものが必要な場合、以下のとおり対応いたします。
国際交流室窓口に提出の場合: 提出された確認書に受付印を押印後、コピーをお渡しします。
電子申請の場合: 申請受付メールを確認書提出の証明に代えさせていただきます。
国際交流室窓口に提出の場合: 提出された確認書に受付印を押印後、コピーをお渡しします。
電子申請の場合: 申請受付メールを確認書提出の証明に代えさせていただきます。