戸籍にフリガナが記載されます。
戸籍にフリガナが記載されるまで
【1】記載する予定のフリガナの通知(6月~8月頃)
本籍地の市区町村長から記載する予定のフリガナの通知が届きます。
誤りがないか必ずご確認ください。
【2】氏名のフリガナの届出
通知のフリガナが正しければ、届出は不要です
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。【3】市区町村長によるフリガナの記載
【2】の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、【1】の通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
届出することができるのは・・・
氏名のうち、名のフリガナは各人が届け出ることができます。
氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができますが、配偶者などと相談するのが望ましいです。
届出する場合には・・・
他の行政手続(例:パスポート、年金)等において既に使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。
戸籍上の氏名のフリガナと食い違うことがあると、他で使用しているフリガナ変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。
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