三島市定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します

国の経済対策に基づき、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)において、支給額に不足が生じた方等に対し、定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。

給付対象者

 三島市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日に三島市に住民票がある方等)であり、以下のどちらかに該当する方が給付対象となります。

(1)不足額給付Ⅰ
 調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、令和6年に給付した調整給付金額との間で差額が生じた方
(対象となる方の例)
 ア 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
  「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
 イ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
  「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
 ウ 調整給付金給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、調整給付金額に不足が生じた方

(2)不足額給付Ⅱ
 本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、物価高騰対応重点支援給付金(※1)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
(※1)令和6年2月から10月までの間に給付した世帯あたり7万円または10万円の給付金
(対象となる方の例)
 ア 青色事業専従者、事業専従者(白色)
 イ 合計所得金額48万円超の方

給付額

(1)不足額給付Ⅰ
 本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した調整給付金の給付額との間で差額が生じた方に、当該差額を1万円単位で支給

(2)不足額給付Ⅱ
 原則4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)

申請受付状況及び振込予定日について

 書類が市役所に届いてから振込完了までの期間の目安は3週間程度です。(申請・報告内容に不備がない場合の目安です。記入・入力もれ、添付資料もれ、重複申請などの場合には、振込が遅くなることをご了承ください。)

 なお、以下のリンク先から申請受付状況及び振込予定日を確認することができます。確認にあたっては、送付書類に印字されている確認番号及び給付対象者の生年月日の入力が必要になりますので、ご注意ください。 
【三島市給付金問合せ検索ページ】
 ※ 申請受付状況が「手続き保留中」となっているものは、申請手続きに不備がある状態です。給付窓口から確認の電話がありますので、ご対応くださいますようお願い申し上げます。
 ※ 申請受付当初は返信される申請書類が多数となることから、システムへの入力が遅れることがあります。そのため、返信したはずなのしばらくの間「確認書未着」から変わらないことがありますが、なにとぞご了解くださいますようお願い申し上げます。

給付手続きについて(申請手続きが不要な対象者)【オレンジ色の書類】

 給付対象者のうち、マイナンバーカードの公金受取口座等により振込先の口座情報を確認できる対象者に対し、申請手続き不要で給付金を支給いたします。
 ※ 後述の「給付案内が郵送されない方」に該当する方を除く。

 市から振込日等が記載された「定額減税補足給付金(不足額給付)の支給のお知らせ」(オレンジ色の書類)を7月30日(水)から郵送したうえで、原則、公金受取口座に8月26日(火)に振り込みます。振込先の変更や給付金の辞退を希望される方は、以下のリンク先より届出をお願いします。

【「定額減税補足給付金(不足額給付)の支給のお知らせ」(オレンジ色の書類)の届出】

・振込先変更、辞退届出及び支給対象外の届出期限
 令和7年8月15日(金)まで(必着)
 ※ 届出期限を過ぎますと、給付金の受け取りをご承諾頂いたものと判断させていただきます。

給付手続きについて(確認書の返送が必要な対象者)【ピンク色の書類】

 振込先の口座情報を確認できない給付対象者に対しては、市から「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」(以下「確認書」という。)(ピンク色の書類)を7月30日(水)から郵送しますので、以下のとおりお手続きをお願いいたします。
 ※ 後述の「給付案内が郵送されない方」に該当する方を除く。

(1)確認書の内容を確認
 確認書の記載内容(給付金算出式等)についてご確認のうえ、同封の返信用封筒にて返送又はオンラインでの確認報告のいずれかの方法によりご申請ください。支給方法等により、添付書類が必要になる場合がありますので、ご注意ください。以下のリンク先よりオンラインでの申請ができます。
【定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認報告フォーム】
 ・定額減税補足給付金(不足額給付)申請書※の提出は、オンラインではできません。ここから申請が可能な方はピンク色の書類が郵送された方のみですので、ご注意ください。 ※(申請を必要とする方の場合)と書かれた申請書のことです。
 ・オンラインで申請できるのは対象者本人(代理申請不可)で、給付金の振込先は対象者名義の金融機関口座に限らせていただきます。対象者以外の口座へ振り込みを希望、または現金での受取を希望する場合は、送付された確認書に必要事項をご記入のうえ、必要書類をご返送ください。
 ・定額減税補足給付金(不足額給付)の算出式の各数値について重大な相違を認め、訂正を希望する場合は、オンライン申請による手続きはできません。お手数ですが、書面による手続きをお願いします。
 ・オンラインでのご報告の際には、確認書に印字されている確認番号の入力が必要になりますので、ご注意ください。 
 ・同日内のオンライン申請であれば、申請順により支給日が変わることはありませんので、落ち着いて入力くださるようお願い申し上げます。
<注意>
 こちらから申請が可能なのは、「確認書」(ピンク色の書類)が届いた世帯のみです。その他の色の書類が届いた世帯はこちらからは申請できません。

(2)給付金の支給
 支給日等のお知らせは、市から葉書で通知します。

(3)提出期限
 令和7年10月31日(金)まで

(4)その他
 住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方は、届出書の提出が必要となりますので、以下の様式を印刷していただき、必要事項をご記入のうえ、本人確認書類の写しを添付して郵送してください。届出書の印刷が困難な方は、給付窓口(055-957-7301)までご連絡いただければ届出書を送付しますので、ご記入後、ご提出ください。
 届出書を提出いただいた場合、三島市において給付要件に該当するか審査の上で、記入いただいた住所地に確認書を送付します。給付金の受給には、確認書の提出が必要です。
定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書 送付先変更届

給付手続きについて(給付案内が郵送されない方)

 次の世帯は、給付対象であっても給付金の案内が郵送されない可能性があります。給付を受けるには、市ホームページから申請書をダウンロードのうえ印刷してください。申請書の印刷が困難な方は、給付窓口(055-957-7301)までご連絡いただければ、申請に必要な書類を送付します。
 ※ 申請に必要な添付書類は、対象世帯によって異なります。申請書裏面に該当世帯ごとにお示ししてありますので、ご確認ください。

(1)給付案内が郵送されない世帯
 ☆給付対象者に該当する世帯のうち、以下の条件のいずれかに該当する世帯
  ① 不足額給付Ⅰの対象者のうち、令和6年1月2日以降に三島市に転入された方
  ・<8/5公開予定>定額減税補足給付金(不足額給付)申請書[転入者]
  ・<8/5公開予定>【記載例】定額減税補足給付金(不足額給付)申請書[転入者]

  ② 不足額給付Ⅱの対象者の方全て
  ・<8/5公開予定>定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(請求書)[転入者以外]
  ・<8/5公開予定>【記載例】定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(請求書)[転入者以外]

(2)申請書の提出
 申請書に必要事項をご記入のうえ、必要な添付書類と併せて以下の申請先まで郵送してください。
 ※オンライン申請はできません。郵送でご提出ください。
【申請先】〒411-8666 静岡県三島市北田町4番47号
     三島市役所臨時給付金給付室

(3)給付金の支給
 支給日等のお知らせは、市から通知します。

(4)提出期限
 令和7年10月31日(金)まで

オンライン申請後の添付書類再送のお願いについて

 オンラインで申請いただいた人のうち、添付書類に不備(判読不可・情報不足等)があった人を対象に再提出のお願いをしています。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

(1)依頼方法
 ・電話での連絡(055-957-7301から連絡します。)
 ・Eメールでの連絡

(2)提出方法
 •以下のリンク先から送信
<後日公開>【給付金関連手続き添付書類再提出フォーム】
 ※ こちらは書類に不備や不足があった方が、もう一度提出するためのフォームです。ここからは申請できませんので、ご注意ください。

お問い合わせ先

三島市役所臨時給付金給付室
(1)申請受付状況・振込日の確認
 •連絡先  050-3537-0513
 •対応時間 24時間(土曜日・日曜日・祝日含む)
 ※ 給付案内が郵送されない方につきましては、申請受付が完了するまでは支給対象外とアナウンスされますのでご了解ください。

(2)その他のお問い合わせ
 •連絡先  055-957-7301
 •対応時間 午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)

給付金を装った詐欺にご注意ください

 •市職員などがATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
 •市職員などが給付金のために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
 不審な電話、郵便、Eメールが届いた場合には市役所や警察にご連絡ください。