令和6年度社会福祉法人指導監査結果について
社会福祉法人に対する指導監査について
社会福祉法人の所轄庁は、社会福祉法人が適正な法人運営と円滑な社会福祉事業経営を行えるよう、社会福祉法人に対する指導監査を行っています。
(根拠:社会福祉法第56条第1項)
令和6年度は三島市が所轄する12法人中5法人に対し指導監査を行いましたので、指導監査結果と改善状況を公表します。
(根拠:社会福祉法第56条第1項)
令和6年度は三島市が所轄する12法人中5法人に対し指導監査を行いましたので、指導監査結果と改善状況を公表します。
指導監査結果及び改善状況(令和7年6月30日現在)
