障害基礎年金 国民年金は老後の備えだけではありません
年金は、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、現役世代でも、病気やけがなどで障害が残り、生活を営むことや労働することに重い支障が生じたときには、「障害年金」が支給されることがあります。
障害年金の種類
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
病気やけがで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた時に、
国民年金に加入していた場合は、「障害基礎年金」
厚生年金に加入していた場合は、「障害厚生年金」が請求できます。
障害の原因になった病気の初診日(最初に診療を受けた日)に、どの年金制度に加入していたかによって、受給する障害年金の種類が決まります。
病気やけがで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた時に、
国民年金に加入していた場合は、「障害基礎年金」
厚生年金に加入していた場合は、「障害厚生年金」が請求できます。
障害の原因になった病気の初診日(最初に診療を受けた日)に、どの年金制度に加入していたかによって、受給する障害年金の種類が決まります。
「障害基礎年金」の受給要件について (概要)
「障害基礎年金」は、下記の「1」~「3」の条件のすべてに該当する方が受給できます。
「1」障害の原因となった病気やけがの初診日がいずれかの間にあること。
1 国民年金加入期間
2 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。)
「2」初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
「3」障害の状態が、障害認定日または、20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
「1」障害の原因となった病気やけがの初診日がいずれかの間にあること。
1 国民年金加入期間
2 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。)
「2」初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
「3」障害の状態が、障害認定日または、20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
障害基礎年金の詳細について
詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構のホームページ「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
日本年金機構のホームページ「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
「障害基礎年金」の申請相談について
事前に、申請者の方の国民年金の加入状況等を確認する作業があります。
申請相談は、お電話にて予約をお願いします。
三島市 保険年金課 国民年金係(055-983-2606)
日本年金機構 三島年金事務所 (055-973-1166)
予約できる日時
平日 9:00~12:00・13:00~17:00
(1)基礎年金番号
(2)年金保険料納付状況
(3)現在の障害の原因となったけがや病気の名称、初めて医師の診察を受けた初診日、そのときの医療機関の名称
(4)障害認定日(20歳到達日前に初診がある人は20歳到達日)の障害の状態と、そのときの医療機関の名称
(5)現在の障害の状態と、受診中の医療機関の名称
国民年金第1号被保険者または20歳到達日前に初診日がある人・・・日本年金機構の年金事務所または保険年金課国民年金係
厚生年金加入中または国民年金第3号被保険者・・・日本年金機構の年金事務所
共済組合加入中・・・所属の共済組合
申請相談は、お電話にて予約をお願いします。
三島市 保険年金課 国民年金係(055-983-2606)
日本年金機構 三島年金事務所 (055-973-1166)
予約できる日時
平日 9:00~12:00・13:00~17:00
相談時に主に次のことを確認します
(1)基礎年金番号
(2)年金保険料納付状況
(3)現在の障害の原因となったけがや病気の名称、初めて医師の診察を受けた初診日、そのときの医療機関の名称
(4)障害認定日(20歳到達日前に初診がある人は20歳到達日)の障害の状態と、そのときの医療機関の名称
(5)現在の障害の状態と、受診中の医療機関の名称
相談・請求先は初診日に加入していた年金制度により異なります
国民年金第1号被保険者または20歳到達日前に初診日がある人・・・日本年金機構の年金事務所または保険年金課国民年金係
厚生年金加入中または国民年金第3号被保険者・・・日本年金機構の年金事務所
共済組合加入中・・・所属の共済組合