三島市都市公園におけるキッチンカーによる出店の募集
街中や地域の拠点公園となる都市公園の利用者の利便性の向上及び地域の活性化、公園のもつ多面的機能の発揮ができるようキッチンカーによる出店をしていただく事業者を募集します。
出店を募集する公園
販売可能物品
飲食物で保健所から許可を得ているもの。(白滝公園については酒類を含む。)
キッチンカー1台当たりの公園の使用料金
1日1平方メートル当たり60円(面積は、車両の大きさ+車両外で使用する概算面積)
タイプ | 面積 | 使用料 |
軽トラックタイプ | 15平方メートル | 900円/日 |
バンタイプ | 20平方メートル | 1,200円/日 |
出店登録資格及び出店登録制限
○出店登録資格
○出店登録制限
次のいずれかに該当するする者は出店出来ません。
- 販売品目は、公園利用者の利便性の向上に資する飲食物とし、食品衛生法に基づく許可を取得する際に登録 したものとすること。
- キッチンカーの出店に対する社会的ニーズの把握や運用上の課題を検証するため、アンケートを兼ねた出店 報告書を提出すること。
- 出店期間中に提出書類の有効期限が切れた場合は、すみやかに更新し、出店申請前に担当部署へ提出すること。
○出店登録制限
次のいずれかに該当するする者は出店出来ません。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定(契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団員)に該当する者でないこと。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条第2項第1号の処分を受けている若しくは過去に受けたことのある団体及びその代表者、主宰者又はその構成員並びにそれらの協力者でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団、暴力団員及びそれらの利益となる行動を行う団体の代表者、その構成員並びそれらの協力者でないこと。
出店登録から報告までの流れ
○募集要領 詳しい内容をご確認ください。
○募集の概要
○フロー図
手続きの全体の流れは次のとおりです。
○募集の概要
登録申請 | 令和7年9月1日以降随時 |
出店申請期限 | 出店する日の属する月の前月1日~20日まで |
申請可能日数 | 1ヶ月の申請日数に制限はない。ただし、土日祝は1事業者1ヶ月につき4日間(4エリア)までとする。 |
年末年始(12/29~1/3)、イベント等により受付を制限する日がある。 |
○フロー図
手続きの全体の流れは次のとおりです。

出店登録の手続き
出店登録にあたり出店登録申込書(様式1)に次の書類を添付して、みどりと水のまちづくり課窓口までご提出ください。
○添付書類
※自己都合により登録を取消す際には、キッチンカー出店登録取下書(様式5)を提出してください。
○添付書類
- メニュー表
- 出店に使用するキッチンカーの車検証の写し
- 使用するキッチンカーの写真(正面と側面)
- 営業許可証の写し
- 食品衛生責任者証の写し
- 納税証明書等の未納がないことの証明書
- 誓約書(様式2)
- 生産物賠償責任保険(PL保険)等の写し
- その他市から求められた資料
個人の場合 | 都道府県税・区市町村民税に滞納がないことを証明する書類(課税がある方は、納税証明書。課税が無い方は、非課税証明書) |
法人の場合 | 法人における滞納がないことを証明する書類 |
※自己都合により登録を取消す際には、キッチンカー出店登録取下書(様式5)を提出してください。
出店日の許可申請・許可
1 出店日の許可申請 | 出店する日の属する月の前月1日~20日まで都市公園内行為許可について電子申請してください。 |
2 許可書交付 | 当該申請内容を確認後、都市公園内行為許可書及び使用料納付書をみどりと水のまちづくり課窓口で交付します。出店中は、常に公園使用許可書を携帯してください。 |
3 使用料の納付 | 公園の使用料を月ごとの出店開始日の前日までに納付してください。 |
既納の使用料は、還付しません。ただし次の特別な理由がある場合はその限りではありません。 ・市の都合で出店できなくなったとき ・気象警報が出て、出店を控える必要のあると市が判断したとき等 |
出店後の報告について
出店した月の最終の出店日から1週間以内にキッチンカー出店報告をしてください。