新基準原付について
令和7年4月1日から、原付第一種に新たな車両区分(以下、新基準原付)が追加されました。
【関係省庁作成チラシ】
2025年4月1日から原付一種に新たな区分基準が追加されます!
新基準原付の要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 総排気量が50cc超125cc以下
- 最高出力が4.0kW以下
税率(年額)
2,000円
※令和8年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
※令和8年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
ナンバープレートの交付について
排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下の原付と同様に、以下の2種類から選択ができます。
- 白地にフチなしのナンバープレート
- ご当地ナンバープレート
(ご当地ナンバープレートについては、こちらをご覧ください。)
手続きに必要なもの
新基準原付のナンバープレート交付手続きの際に必要なものは、以下のとおりです。
- 軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書(窓口にて用意しております)
- 販売証明書又は譲渡証明書
- 届出者の身分証明書(運転免許証等)
- 委任状(本人、家族または販売業者以外が手続きする場合)
※販売証明書又は譲渡証明書に型式認定番号及び最高出力の記載がない場合は、国土交通省において運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」又は「最高出力確認結果表示用シールが貼られていることが分かる印刷物」をお持ちください。
交通ルールにご注意ください
新基準原付は、従来の車両区分(排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下)と同様に原付免許で運転できます。
そのため、交通ルールも従来の原付第一種と変わりません。
速度制限や二段階右折、二人乗り禁止等にご注意ください。
そのため、交通ルールも従来の原付第一種と変わりません。
速度制限や二段階右折、二人乗り禁止等にご注意ください。







