【3年間で最大460万円】三島市サテライトオフィス等進出事業費補助金
品川駅から新幹線で最速37分! 近距離にありながら家賃が安い三島へのサテライトオフィス・工場等の開設を応援します。
制度概要
三島市内に新たに賃借によりオフィスやオフィススペースを有する工場等を開設する際、家賃、施設改修費用、三島市民の新規雇用に対して経費の一部を助成します。
※詳細な内容や申請手続等については、事前に企業立地推進課までご相談ください。
※詳細な内容や申請手続等については、事前に企業立地推進課までご相談ください。
対象業種
助成内容
| 対象経費等 | 補助率 | 補助限度額 | 補助対象期間 |
| 当該オフィス等の賃借料(敷金、権利金、共益費その他これに類する経費並びに消費税額及び地方消費税額を除く。) | 1/2以内 | 月額10万円 (3年最大360万円) |
事業開始日の属する月から 起算して36月間 |
| 当該オフィス等の改修費及び通信環境整備費(賃貸借契約日から業務開始日までの間に行われたものに限る) | 1/2以内 | 合わせて 上限100万円 |
1回限り |
| 業務開始日から12月前までの間に雇用された三島市在住の正社員の人件費 | 25万円/人 (上限2人分) |
補助要件
(1)三島市で新たにオフィス等を開設する前までに原則1年以上の事業実績を有すること。
(2)オフィス部分の床面積が25平方メートル以上であること。
(3)移転の場合は、三島市外からの移転であること。
(4)事業開始日から引き続き3年以上事業を行うこと。
(5)当該オフィス等において常時雇用者を3人以上雇用し、うち1人は正社員であること。
(6)税金を滞納していないこと。
(7)従業員の個人住民税の納付について、特別徴収義務者の指定を受けること。
(8)その他法令規則違反のないこと。
※ 当該補助対象経費が他制度による補助の対象となったときは、補助の対象としない。ただし、静岡県ICT・サービス関連企業進出事業費等補助金の交付を受ける場合は、この限りではない。
(2)オフィス部分の床面積が25平方メートル以上であること。
(3)移転の場合は、三島市外からの移転であること。
(4)事業開始日から引き続き3年以上事業を行うこと。
(5)当該オフィス等において常時雇用者を3人以上雇用し、うち1人は正社員であること。
(6)税金を滞納していないこと。
(7)従業員の個人住民税の納付について、特別徴収義務者の指定を受けること。
(8)その他法令規則違反のないこと。
※ 当該補助対象経費が他制度による補助の対象となったときは、補助の対象としない。ただし、静岡県ICT・サービス関連企業進出事業費等補助金の交付を受ける場合は、この限りではない。
既に市内にオフィス等を開設している企業等が新たにオフィス等を拡張する場合
この補助制度は新たに三島市に進出する企業等だけでなく、既に市内にオフィス等を開設している企業等が新たにオフィス等を拡張する場合で、かつ、上記「補助要件」の(3)および(5)以外の要件に加え、以下の要件を満たす場合は新たに開設するオフィス等が補助対象になる可能性がありますのでご相談ください。
(1)業務開始日前1年間で市内の既存の全事業所に勤務する常時雇用者を3人以上増員し、そのうち1人は正社員であること。
(2)新たに開設するオフィス等に勤務する常時雇用者が3人以上であり、そのうち1人は正社員であること。
(3)既に開設している市内のオフィス等に勤務する正社員及び常時雇用者の数を維持したうえで、当該オフィス等において引き続き業務を行うこと。
(1)業務開始日前1年間で市内の既存の全事業所に勤務する常時雇用者を3人以上増員し、そのうち1人は正社員であること。
(2)新たに開設するオフィス等に勤務する常時雇用者が3人以上であり、そのうち1人は正社員であること。
(3)既に開設している市内のオフィス等に勤務する正社員及び常時雇用者の数を維持したうえで、当該オフィス等において引き続き業務を行うこと。







