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身体が不自由で、候補者の名前を書くことが困難です。
職員が代筆する「代理投票」により投票できます。
けがや障害などによって投票用紙に候補者の氏名等を書くことが困難な場合は、投票所の職員にお申し出いただくことにより、職員が代筆する「代理投票」ができます。
この制度は、投票は原則本人が記載することが定められているところ、投票管理者により定められた投票所の職員2名により、うち1名が代筆を行い、もう1名が立ち会うことで投票にお越しいただいた方の代わりに投票用紙への記載を行うものです。(公職選挙法第48条)
一方で、投票所の職員以外の方(ご家族や付き添いの方)が代筆を行うことはできませんのでご注意ください。





