ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > その他の部局 > 選挙管理委員会事務局 > 転入直後は「前住所地で投票」と見ました。前住所地に行かずに投票する方法はありますか?

本文

転入直後は「前住所地で投票」と見ました。前住所地に行かずに投票する方法はありますか?

ページID:0001015 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、不在者投票により三島市から投票ができます。

主に国政選挙において、転入後3か月に満たない方は、前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、不在者投票により前住所地に行くことなく投票することができます。
不在者投票を行う場合の手順は以下の通りです。

  1. 前住所地の選挙管理委員会へ「投票用紙等請求書(兼宣誓書)」により不在者投票に必要な投票用紙等を請求する。
    ※多くの選挙管理委員会で電子申請による請求を導入しています。詳しくは前住所地のホームページをご確認ください。
  2. 前住所地の選挙管理委員会から投票用紙が郵送されます。
  3. 郵送された書類一式を三島市選挙管理委員会が指定する不在者投票施設にお持ちください。この際、絶対に開封してはいけない書類があります。ご注意ください。
    ※平時:選挙管理委員会事務局執務室(三島市役所本庁舎2階行政課内)、選挙時:三島市役所大社町別館1階防災研修室
  4. 不在者投票をします。

不在者投票により選挙管理委員会がお預かりした投票用紙等は前住所地の選挙管理委員会に郵送されます。
郵送を数回行うため、不在者投票には時間がかかりますので、希望する場合は早めのご請求をお願いします。

参考:不在者投票フロー図(総務省作成) [PDFファイル/265KB]

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)